公開日 2021年02月01日
様式の分類 | 高圧ガス |
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様式名 | 高圧ガス保安法の手引(一般高圧ガス販売編) |
該当条文等 | 高圧ガス保安法第20条の4 |
説明 | 高圧ガスの販売事業を営もうとする者は、販売所ごとに、事業開始の日の20日前までに、県に届け出なければなりません。 |
受付窓口 | 高知県危機管理部消防政策課 産業保安担当 |
受付期間 | |
提出書類 | ダウンロード書類「高圧ガス保安法の手引(一般高圧ガス販売編)」をご覧下さい。 |
備考 | |
ダウンロード書類 |
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号 高知県庁本庁舎3階東 |
電話: | 消防担当088-823-9318 |
産業保安担当088-823-9696 | |
ファックス: | 088-823-9253 |
メール: | 010301@ken.pref.kochi.lg.jp |
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