登録電気工事業者の新規登録について

公開日 2022年04月14日

更新日 2024年10月30日

様式の分類電気工事業
様式名登録電気工事業者登録申請書
該当条文等電気工事業の業務の適正化に関する法律第3条第1項
説明 電気工事業を営もうとする者(自家用電気工作物のみに係る電気工事業を営もうとする場合を除く。)で、高知県内のみに営業所を設置して事業を営もうとするときは、高知県知事の登録を受けなければなりません。
 なお、本申請は新規の登録であり、かつ、建設業法の許可を受けていない場合のものです。
受付窓口高知県危機管理部消防政策課 産業保安担当
受付期間
提出書類ダウンロード書類「登録電気工事業者 登録申請書類一式」の1ページ目をご覧ください。
備考申請書は、郵送又はご持参ください。郵送の場合は、連絡先の記入をお願いします。
ダウンロード書類

この記事に関するお問い合わせ

高知県 危機管理部 消防政策課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号 高知県庁本庁舎3階東
電話: 消防担当088-823-9318
産業保安担当088-823-9696
ファックス: 088-823-9253
メール: 010301@ken.pref.kochi.lg.jp
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