公開日 2022年04月14日
更新日 2024年10月30日
様式の分類 | 電気工事業 |
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様式名 | 登録事項等変更届出書 |
該当条文等 | 電気工事業の業務の適正化に関する法律第10条第1項 |
説明 | 登録電気工事業者において、登録事項の変更に必要な書類です。 登録事項の変更があった場合は、30日以内に届け出なければなりません。 登録証に記載されている事項を変更する場合は、登録証を添付してください。(この場合には、手数料が必要となります。) |
受付窓口 | 高知県危機管理部消防政策課 産業保安担当 |
受付期間 | |
提出書類 | ダウンロード書類「登録事項等変更届出書類一式」の1ページ及び2ページ目をご覧ください。 |
備考 | |
ダウンロード書類 |
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