登録電気工事業者の変更届について

公開日 2022年04月14日

更新日 2024年10月30日

様式の分類電気工事業
様式名登録事項等変更届出書
該当条文等電気工事業の業務の適正化に関する法律第10条第1項
説明 登録電気工事業者において、登録事項の変更に必要な書類です。
 登録事項の変更があった場合は、30日以内に届け出なければなりません。
 登録証に記載されている事項を変更する場合は、登録証を添付してください。(この場合には、手数料が必要となります。)
受付窓口高知県危機管理部消防政策課 産業保安担当
受付期間
提出書類ダウンロード書類「登録事項等変更届出書類一式」の1ページ及び2ページ目をご覧ください。
備考
ダウンロード書類

この記事に関するお問い合わせ

高知県 危機管理部 消防政策課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号 高知県庁本庁舎3階東
電話: 消防担当088-823-9318
産業保安担当088-823-9696
ファックス: 088-823-9253
メール: 010301@ken.pref.kochi.lg.jp
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