改正健康増進法にかかる喫煙可能室の届出

公開日 2019年12月22日

様式の分類改正健康増進法にかかる喫煙可能室の届出
様式名喫煙可能室の届出書
該当条文等健康増進法施行規則附則第2条第6項、第7項、第8項
説明令和2年4月1日から多くの人(2人以上)が利用する施設は原則屋内禁煙となりますが、以下の要件を満たす小規模飲食店は、届出をすれば施設全体を喫煙可能とすること、または喫煙可能室を設置することが認められます。
<要件>
 ・令和2年4月1日時点で営業している飲食店
 ・資本金の額または出資の総額が5,000万円以下
 ・客席の面積が100平方メートル以下

届出後、届出事項に変更があれば、変更届が必要です。
また、喫煙可能室を廃止した場合は、廃止届が必要です。
受付窓口・各福祉保健所(高知市に所在の場合は、高知市保健所)
・郵送による届出も可
受付期間平日8:30~17:00
提出書類<新規届出>
新規届出様式及び届出チェックリストに必要事項を記載し、届け出てください。

<変更届>
変更届様式に必要事項を記載し、変更の事実を証明する書類とともに、届け出てください。

<廃止届>
廃止届様式に必要事項を記載し、届け出ててください。
備考
ダウンロード書類

この記事に関するお問い合わせ

高知県 健康政策部 保健政策課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎4階)
電話: 企画調整担当 088-823-9666
健康長寿県づくり担当 088-823-9683
よさこい健康プラン21推進室 088-823-9675
              088-823-9648
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ファックス: 088-823-9137
メール: 131601@ken.pref.kochi.lg.jp

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