公開日 2019年12月22日
様式の分類 | 改正健康増進法にかかる喫煙可能室の届出 |
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様式名 | 喫煙可能室の届出書 |
該当条文等 | 健康増進法施行規則附則第2条第6項、第7項、第8項 |
説明 | 令和2年4月1日から多くの人(2人以上)が利用する施設は原則屋内禁煙となりますが、以下の要件を満たす小規模飲食店は、届出をすれば施設全体を喫煙可能とすること、または喫煙可能室を設置することが認められます。 <要件> ・令和2年4月1日時点で営業している飲食店 ・資本金の額または出資の総額が5,000万円以下 ・客席の面積が100平方メートル以下 届出後、届出事項に変更があれば、変更届が必要です。 また、喫煙可能室を廃止した場合は、廃止届が必要です。 |
受付窓口 | ・各福祉保健所(高知市に所在の場合は、高知市保健所) ・郵送による届出も可 |
受付期間 | 平日8:30~17:00 |
提出書類 | <新規届出> 新規届出様式及び届出チェックリストに必要事項を記載し、届け出てください。 <変更届> 変更届様式に必要事項を記載し、変更の事実を証明する書類とともに、届け出てください。 <廃止届> 廃止届様式に必要事項を記載し、届け出ててください。 |
備考 | |
ダウンロード書類 |
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