公開日 2024年01月10日
様式の分類 | 浄化槽管理者の届出関係 |
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様式名 | 浄化槽使用再開届出書 |
該当条文等 | 高知県浄化槽事務取扱要領第5の1 |
説明 | 使用休止していた浄化槽の使用を再開するときに提出が必要です。 浄化槽の使用を再開した日から30日以内に提出してください。 |
受付窓口 | 県内各福祉保健所(※) ※高知市、安芸市、宿毛市、本山町、土佐町、津野町に浄化槽を設置されている方は、各市町の担当課へお問い合わせください。 |
受付期間 | 随時 |
提出書類 | |
備考 | 令和2年4月1日より、高知県浄化槽指導要綱の改正に伴い様式を変更しておりますのでご注意ください。 |
ダウンロード書類 |
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下水道担当 | 088-823-9854 | |
公営企業会計担当 | 088-823-9852 | |
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