公開日 2019年12月27日
様式の分類 | PCB(ポリ塩化ビフェニル) |
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様式名 | 譲受け届出書 |
該当条文等 | ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第17条 |
説明 | PCB廃棄物又は高濃度PCB使用製品を譲り受けた者は、当該PCB廃棄 物又は高濃度PCB使用製品を譲り受けた日から30日以内に、高知県知事 (高知市内で保管している事業者は、高知市長)に届け出なければなりませ ん。 ※PCB廃棄物等の譲渡し及び譲受けについては、PCB特別措置法により 原則として禁止されています。必ず事前にご相談ください。 |
受付窓口 | 環境対策課又は各福祉保健所 *行政書士法第19条の規定に基づき、行政書士又は行政書士法人でない者 は、業として報酬を得て申請書等を作成する業務を行うことはできません。 |
受付期間 | 随時(譲り受けた日から30日以内) |
提出書類 | 譲受け届出書【様式第8号】 |
備考 | 様式はワードとPDFの2種類です。 ファイル名が同じであれば、同一内容です。 |
ダウンロード書類 |
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 環境対策課 :〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎5階) |
電話: | 計画推進・一般廃棄物 担当 088-821-4590 |
新処分場 担当 088-821-4595 | |
産業廃棄物 担当 088-821-4523 | |
環境・再生利用 担当 088-821-4524 | |
ファックス: | 088-821-4520(環境対策課) |
メール: | 030801@ken.pref.kochi.lg.jp |
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