公開日 2022年08月08日
更新日 2024年04月01日
砂利採取法
1砂利の採取法の目的等
- 砂利採取に伴う災害発生の防止
○砂利採取業者の登録制度
災害を未然に防ぐため、砂利採取業務主任者を置くことや一定期間違法行為していないことなどを要件に砂利採取業者を登録
○砂利採取業務主任者制度
試験を実施し、砂利の採取等に伴う災害の防止を図る能力を有する者を認定
○砂利採取計画の認可制度
砂利採取、洗浄、搬送などの砂利採取計画を審査して認可
2.砂利採取業者の健全な発展
○社会資本の整備に必要
砂利は、土木建築工事の重要な資材で、円滑・低廉な供給が経済の発展に不可欠
2砂利の定義
- 砂、砂利、栗石、玉石(粒径の小さい順)の総称
- 粒径がおおむね300mm以内で形状が丸みを帯びているもの
○海砂利:海浜地及び海域にある砂利
○河川砂利:河川区域及び河川保全区域にある砂利
○陸・山砂利:平地、山または丘陵にある砂利(民地)
(300mmを超えるもの(転石)は、採石法の適用を受けます。採石法については工業振興課へ)
※300mmを超えるもの(転石)が混じり合っている砂利を採取する場合にも砂利採取法が適用となります。
※採取、購入等に関わらず、砂利を洗浄する行為も砂利採取法の適用を受けます。
3砂利採取業の定義
- 他の箇所で使用する目的をもって砂利の採取(洗浄)を行う事業
- 営利目的であるか否かは無関係
- 反復、継続して砂利を採取するもの
- 河川管理者が河川工事又は河川の維持浚渫のために河川区域内で行う砂利の採取は、直営と請負等を問わず、河川の維持そのものであり、砂利採取法にいう「砂利採取業」ではない。道路工事、林道工事、港湾工事、宅地造成工事、土地改良工事、砂防工事、治山工事も同様
- 宅地造成工事及び土地改良工事であっても、他の箇所で使用する目的をもって砂利の採取を行うものは「砂利採取業」に該当
4砂利採取を事業として行うため手続き
-
砂利採取業者の登録
○砂利採取業を行おうとする者から知事に申請
○登録は、砂利の最小による災害の防止の技術的能力や違法行為の有無などが要件
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砂利採取計画の認可
-
○砂利採取業者の登録を受けた者から知事に砂利採取計画の認可を申請(採取場の全部又は一部が河川保全区域内にあるときは河川管理者に申請)
○申請の内容は、採取場の区域、採取期間、災害防止の方法や施設等
○他人に危害を及ぼすおそれのある場合、公共の用に供する施設を損壊するおそれのある場合、他の産業の利益を損するおそれのある場合、公共の福祉に反する場合は認可しない
-
砂利採取法以外の法令に基づく砂利採取の許可等
○官地の砂利採取は、対象区域を所管するそれぞれの法令による行政庁の許可が必要
○民地の砂利採取は、砂利採取事業者が権限を有することを証する書面等
○砂利の採取の許可以外でも許可等が必要な場合がある
5砂利採取業務主任者の職務
- 砂利の採取計画の作成及び変更に参画
- 許可採取計画に従って砂利の採取が行われるよう監督
- 砂利の採取に従事する者の災害の防止に関する教育の計画の立案、実施
- 帳簿の記載や報告を監督
- 災害が発生した場合にはその原因の調査し対策
6高知県における官地砂利の採取に関する主な方針
- 官地採取は、既存業者に限り許認可する
- 権利譲渡は原則として認めない
- 海と河川及び各河川相互間に移動は認めない
- 手堀りから機械堀りへの移行は認めない
- 基本的に2年以上連続で砂利採取を許可実績のない者には、申請があっても採取を許可しない
- 河川等の砂利はコンクリート骨材以外の用途に使用することは原則として認めない
- 県外への搬出は、原則として認めない
砂利の採取(私有地における採取を含む)を行う場合には砂利採取業者の登録を行った上で知事または河川管理者の砂利採取計画の認可を受けなければなりません。
手続きや対象範囲などについては、用地対策課までお尋ねください。
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