公開日 2022年07月22日
様式の分類 | 医療法人 |
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様式名 | 医療法人役員変更届出書(医療法施行細則第72号様式) |
該当条文等 | 医療法施行令第5条の13 |
説明 | 役員に変更があったときは、その旨を届け出てください。 |
受付窓口 | 医療政策課 ※行政書士法第19条の規定に基づき、行政書士又は行政書士法人でない者は、業として報酬を得て申請書等を作成する業務を行うことはできません。 |
受付期間 | 1 理事長の変更 速やかに提出してください。 2 その他の役員の変更 定款変更をする場合は、定款変更認可申請時に提出してください。 ※ 提出部数は、いずれも1部です。 |
提出書類 | 1.医療法人役員変更届出書 2.総会等議事録 3.新たに就任した役員の就任承諾書・履歴書 |
備考 | 1 次の欠格事由に該当していないか確認してください。 ① 精神の機能の障害により職務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 ② 医事に関する法令(医療法・医師法等)の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受 けることができなくなった日から起算して2年を経過しない者 ③ ②に該当する者を除くほか、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 理事長は、原則、医師又は歯科医師の理事の中から選出してください。 3 理事は、原則3名以上としてください。(理事長を含みます。) 4 当該法人が開設する病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院の管理者は、原則、全て理事に加えてください。 5 監事は、理事、評議員及び医療法人の職員を兼任することはできません。 又、他の役員と親族等の特殊な関係がある者も監事に就任できません。 6 役員就任予定者が営利法人の役員である場合は、次の事項にご注意ください。(高知県医療審議会医療法人部会において 取り決められた基準です。) ① 医療法人と関係のある特定の営利法人の役員及び個人事業者は、医療法人の役員にならないこと。 ② 医療法人と関係のある特定の営利法人以外の営利法人の役員が医療法人の役員となる場合は、医療法人の適正な運営に 営利法人が影響を与えないこと。 |
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