公開日 2021年05月26日
様式の分類 | 医療法人 |
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様式名 | 医療法人吸収合併認可申請書(医療法施行細則第67号様式) 医療法人新設合併認可申請書(医療法施行細則第68号様式) |
該当条文等 | 医療法第58条の2第4項、医療法施行規則第35条の2第1項 医療法第59条の2、医療法施行規則第35条の5 |
説明 | 社団法人は、総社員の同意があるときは、他の社団たる医療法人と合併をすることができます。 財団法人は、寄附行為に合併することができる旨の定がある場合に限り、他の財団たる医療法人と合併をすることができます。 この場合、理事の3分の2以上の同意が必要です。(寄附行為に別段の定がある場合は、除きます。) 合併をする場合には、知事の認可が必要です。知事は、高知県医療審議会の意見を聴取の上、認可を決定します。 |
受付窓口 | 医療政策課 ※行政書士法第19条の規定に基づき、行政書士又は行政書士法人でない者は、業として報酬を得て申請書等を作成する業務を行うことはできません。 |
受付期間 | 3月開催の審議会に諮る場合は、下書を2月10日までに、 7月開催の審議会に諮る場合は、下書を6月10日までに、 11月開催の審議会に諮る場合は、下書を10月10日までに提出してください。 その後、正本1部、副本1部を提出してください。 (副本は、認可書交付時にお返しします。) |
提出書類 | 1.医療法人吸収合併認可申請書又は医療法人新設合併認可申請書 2.合併の理由書 3.総会等議事録の写し 4.合併契約書の写し 5.合併後存続する医療法人又は合併によって設立する医療法人の定款(寄附行為) 6 合併前の各医療法人の定款(寄附行為) 7 合併前の各医療法人の財産目録・賃借対照表 8 合併後存続する医療法人又は合併によって設立する医療法人について、次に掲げる書類 (1)合併後2年間の事業計画書・収支予算書 (2)新たに就任する役員の就任承諾書・履歴書 (3)開設しようとする病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の管理者となるべき者の住所及び氏名を記載した書面 (4)医療法人の概要 |
備考 | 合併認可後は、2週間以内に財産目録と貸借対照表を作成するとともに、債権者に対し、異議があれば一定の期間内(2か月以上)に述べるべき旨を公告し、且つ、判明している債権者に対しては、各別に催告してください。 債権者がこの期間内に合併に対して異議を述べなかったときは、合併を承認したものとみなされます。 債権者が異議を述べたときは、医療法人は、弁済若しくは担保の提供又は弁済を受けさせることを目的とする信託会社等への信託を行わなければなりません。 上記の債権者保護手続が終了した日から2週間以内に、合併後存続する医療法人については変更の登記、合併により消滅する医療法人については解散の登記、合併により設立した医療法人については設立の登記をし、第71号様式「登記事項等届出書」を提出してください。 |
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