公開日 2021年05月26日
様式の分類 | 医療法人 |
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様式名 | 医療法人解散認可申請書(医療法施行細則第62号様式) 医療法人解散届(医療法施行細則第63号様式) 医療法人残余財産処分認可申請書(医療法施行細則第64号様式) |
該当条文等 | 医療法第55条第6項、医療法施行規則第34条 医療法第55条第8項 医療法第2条の規定による改正前の医療法第56条第2項・第3項 |
説明 | 1 「目的たる業務の成功の不能」及び「社員総会の決議」による解散は、第62号様式「解散認可申請書」を提出してくだ さい。知事は、高知県医療審議会の意見を聴取の上、認可を決定します。 2 「定款・寄附行為に定められた解散事由の発生(例:存続期間の満了)」及び「社員の欠乏」による解散は、第63号 様式「解散届」を提出してください。 3 社団法人で定款の定めによっても清算医療法人の残余財産が処分されない場合は、清算人が総社員の同意と知事の認可に より処分します。 又、財団法人で寄附行為の定めによっても清算医療法人の残余財産が処分されない場合は、清算人が知事の認可により他 医療事業を行う者に帰属させます。 |
受付窓口 | 医療政策課 ※行政書士法第19条の規定に基づき、行政書士又は行政書士法人でない者は、業として報酬を得て申請書等を作成する業務を行うことはできません。 |
受付期間 | 1 解散認可申請書 3月開催の審議会に諮る場合は、下書を2月10日までに、 7月開催の審議会に諮る場合は、下書を6月10日までに、 11月開催の審議会に諮る場合は、下書を10月10日までに 提出してください。 その後、正本1部、副本1部を提出してください。 (副本は、認可書交付時にお返しします。) 2 解散届 解散事由発生後、正本1部を提出してください。 3 残余財産処分認可申請書 事前に正本1部、副本1部を提出してください。 (副本は、認可書交付時にお返しします。) |
提出書類 | 1.解散認可申請書 (1)定款(寄附行為)の写し (2)解散の理由書 (3)総会等議事録の写し (4)財産目録・貸借対照表 (5)残余財産及びその処分に関する事項を記載した書類 2.解散届 (1)定款(寄附行為)の写し (2)解散の理由書 (3)総会等議事録の写し (4)財産目録・貸借対照表 (5)残余財産及びその処分に関する事項を記載した書類 (6)解散及び清算人就任の登記事項証明書 3.残余財産処分認可申請書 (1)定款(寄附行為)の写し (2)財産目録・貸借対照表 (3)残余財産及びその処分又は帰属に関する事項を記載した書類 (4)(社団法人の場合)総社員の同意を経たことを証する書類 (5)(残余財産を他に帰属させる場合)相手方の同意書 (6)解散及び清算人の就任に係る登記事項証明書 |
備考 | 1 解散認可申請書 認可書受理後2週間以内に、解散の登記をし、第71号様式「登記事項等届出書」を提出してください。 |
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