公開日 2022年11月22日
様式の分類 | 医療法人 |
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様式名 | 医療法人医師等以外理事長選出認可申請書(医療法施行細則第58号様式) |
該当条文等 | 医療法第46条の6第1項ただし書、医療法施行規則第31条の5の3 |
説明 | 医学的知識のない者が医療法人を実質的に支配する事により、問題が生じることを未然に防止するために、医療法人の理事長は原則、医師又は歯科医師である理事のうちから選出しなければなりません。 ただし次の場合に限り、知事の認可を受け、医師又は歯科医師でない理事のうちから選出することができます。 1 理事長が死亡し、又は重度の傷病により理事長の職務を継続することが不可能となった際に、その子女が、医科又は歯科大学 (医学部又は歯学部)在学中か、又は卒業後、臨床研修その他の研修を終えるまでの間、医師又は歯科医師でない配偶者等が理事長に就任しようとするような場合 2 次に掲げるいずれかに該当する医療法人 ① 特定医療法人又は社会医療法人 ② 地域医療支援病院を経営している医療法人 ③ 公益財団法人日本医療機能評価機構が行う病院機能評価による認定を受けた医療機関を経営している医療法人 3 1及び2以外の医療法人で、理事長候補者の経歴、理事会構成(医師又は歯科医師の占める割合が一定以上であることや、親族関係など特殊の関係のある者の占める割合が一定以下であること)等を総合的に勘案し、適正かつ安定的な法人運営を損なうおそれがないと認められる場合 この場合にあっては、認可の可否に関する審査に際して、あらかじめ都道府県医療審議会の意見を聴くことを要する。 |
受付窓口 | 医療政策課 ※行政書士法第19条の規定に基づき、行政書士又は行政書士法人でない者は、業として報酬を得て申請書等を作成する業務を行うことはできません。 |
受付期間 | 事前に正本1部、副本1部を提出してください。 (副本は認可書交付時にお返しします。) ※高知県医療審議会に諮る事案については、正本・副本を提出する前に、 3月開催の審議会に諮る場合には、下書を2月10日までに、 7月開催の審議会に諮る場合には、下書を6月10日までに、 11月開催の審議会に諮る場合には、下書を10月10日までに 提出してください。 |
提出書類 | 1 役員総会(理事会)の議事録の写し 2 理事長選出予定者の履歴書・印鑑証明書 3 認可された場合には理事長に就任する旨の承諾書 4 別紙1 |
備考 | 理事長の変更後、第72号様式「役員変更届」を提出してください。 又、登記を変更した後、第71号様式「登記事項等届出書」を提出してください。 |
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