公開日 2023年01月23日
様式の分類 | 医療法人 |
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様式名 | 租税特別措置法施行令第39条の25第1項第1号に規定する厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める基準のうち第2号イに該当している旨の証明願 |
該当条文等 | 租税特別措置法施行令第39条の25第1項第1号、平成15年厚生労働省告示第147号 |
説明 | 特定医療法人として国税庁長官の承認を受ける場合には、基準に該当している旨の厚生労働大臣の証明が必要であり、厚生労働大臣の証明を受ける際には、下記の事項のいずれかに該当する旨の高知県知事の証明が必要です。 1 40床以上の病院 2 皮膚泌尿器科、眼科、整形外科、耳鼻いんこう科又は歯科を専門とする30床以上の病院 3 救急告示病院 4 15床以上の救急告示診療所 |
受付窓口 | 医療政策課 ※行政書士法第19条の規定に基づき、行政書士又は行政書士法人でない者は、業として報酬を得て申請書等を作成する業務を行うことはできません。 |
受付期間 | 事前に2部提出してください。 |
提出書類 | 当該医療施設に係る使用許可証の写し |
備考 | 証明事務手数料として、420円分の高知県収入証紙をご用意ください。 高知県の証明書を受理した後は、中国四国厚生局へ手続を行ってください。 参考までに様式等を載せています。なお、様式等が変更される場合がありますので、中国四国厚生局のHPをご確認ください。 また、記載方法等の詳細は、中国四国厚生局へお問い合わせください。(広島市中区上八丁堀6-30 TEL:082-223-8262) 中国四国厚生局から厚生労働大臣の証明を受理した後は、高松国税局へ事前審査の申し出を行います。詳細は、高松国税局課税部法人課税課へお問い合わせください。(高松市天神前2-10 TEL:087-831-3111) 高松国税局から内定の連絡を受けた後は、医療政策課へ定款(寄附行為)の変更認可申請を行ってください。 |
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この記事に関するお問い合わせ
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電話: | 企画調整 | 088-823-9649 |
看護 | 088-823-9665 | |
地域医療 | 088-823-9625 | |
医師確保 | 088-823-9660 | |
医事指導 | 088-823-9623・9749 | |
ファックス: | 088-823-9137 | |
メール: | 131301@ken.pref.kochi.lg.jp |
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