高知県立公文書館閲覧室利用要綱等の制定について(意見公募期間令和2年2月21日から令和2年3月21日まで)

公開日 2020年03月27日

1 規則等の題名

高知県立公文書館閲覧室利用要綱

高知県立公文書館行政資料取扱要領

高知県立公文書館寄贈・寄託文書等受入要領

2 根拠法令・条項

高知県公文書等の管理に関する条例(令和元年度高知県条例第1号)

高知県公文書等の管理に関する条例規則(令和2年高知県規則第36号)

3 公募する規則等の概要

令和2年4月1日に開館予定としている高知県立公文書館の利用や運営等に当たって必要な規定を制定するもの

4 行政手続条例に基づくものか任意のものか

任意の意見公募

5 意見公募の期間(意見公募期間が30日未満の場合、その理由)

令和2年2月21日(金曜日)から令和2年3月21日(土曜日)まで

6 規則等の案

高知県立公文書館閲覧室利用要綱[PDF:499KB]

高知県立公文書館行政資料取扱要領[PDF:153KB]

高知県立公文書館寄贈・寄託文書等受入要領[PDF:130KB]

7 関連資料

高知県公文書等の管理に関する条例[PDF:225KB]

高知県公文書等の管理に関する条例施行規則[PDF:667KB]

 

8 規則等案等の資料の閲覧場所

  • 高知県ホームページ
  • 県民室(本庁舎1階)
  • 各福祉保健所(須崎を除く)、須崎農業振興センター
  • 文書情報課

9 意見の提出方法

次のいずれかの方法で提出してください。

  • 電子メール:112701@ken.pref.kochi.lg.jp
  • 郵送:〒780-8570 高知市丸ノ内1-2-20 高知県総務部文書情報課
  • FAX:088-856-5014

10 様式(参考)

意見書様式[DOCX:11KB]

11 意見の提出にあたっての留意点

  • 個人の場合は、氏名・住所・電話番号等の連絡先を、法人の場合は、法人名・所在地・電話番号を記載してください。
  • 提出していただく意見は日本語に限ります。
  • 意見が1000字を超える場合、その内容の要旨を添付してください。
  • ご意見に対して個別には回答いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
  • 電話による意見の受付は行っていません。

12 個人情報の利用目的

ご意見に記載された氏名、住所、電話番号については公表しません。また、ご意見の内容に不明な点があった場合の連絡以外の用途では使用しません。

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 総務部 法務文書課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
電話: 法令担当 088-823-9329
法人指導・行政不服審査担当 088-823-9160
訴訟担当 088-823-9619
公文書担当 088-823-9045
情報公開・個人情報担当 088-823-9156
ファックス: 法令、法人指導・行政不服審査、訴訟 088-823-9128
公文書、情報公開・個人情報 088-823-9250
メール: 110201@ken.pref.kochi.lg.jp

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