公開日 2020年02月20日
室戸市より医療法施行規則第1条の14第7項第1号及び第2号の規定に基づき、知事の許可を受けないで届出により療養病床又は一般病床を
設置又は増床できる診療所に係る申し出があったことから、地域医療構想調整会議、医療審議会保健医療計画評価推進部会(地域医療構想調整
会議連合会)、医療審議会の意見を聞いた上で、病床設置届出診療所として、以下のとおり認定いたしました。
1 規定に該当する診療所
医療法施行規則第1条の14第7項第1号及び第2号の規定に基づく診療所について[PDF:57KB]
2 協議等の経緯
・令和2年(2020年)1月20日:令和元年度第2回高知県地域医療構想調整会議(安芸区域)随時会議での協議
・令和2年(2020年)2月4日:令和元年度第2回高知県医療審議会保健医療計画評価推進部会及び
令和元年度第2回地域医療構想調整会議連合会での協議
・令和2年(2020年)2月17日:令和元年度第2回高知県医療審議会での協議
・令和2年(2020年)2月19日:病床設置届出診療所として認定
3 問い合わせ
高知県健康政策部 医療政策課 地域医療担当
電話番号 088-823-9625 ファクシミリ 088-823-9137
この記事に関するお問い合わせ
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