公開日 2024年04月10日
更新日 2024年04月10日
電話や情報通信機器を用いた診療等について
「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(令和2年4月10日付け厚生労働省医政局医事課、厚生労働省医薬・生活衛生局総務課事務連絡)に基づいて実施される診療について、関係通知等をとりまとめております。
高知県版新型コロナウイルス感染症医療機関感染対策チェックリスト
医療機関における感染対策を確認するためのチェックリストを作成しました。自施設の取組状況の確認や対策の見直しにご活用ください。
高知県版新型コロナウイルス感染症(COVID-19)医療機関感染対策チェックリスト(令和4年5月改訂)[XLSX:75KB]
新型コロナウイルス対策を踏まえた適切な医療機関の受診(上手な医療のかかり方)について
日付 | 文書番号 | 発出元 | 件名 | 参考 |
R6/3/27 | 医政発0327第4号 | 厚生労働省医政局長 |
「新型コロナウイルス感染症に係る病床設置の医療法上の手続きの取扱について」の廃止について 新型コロナウイルス感染症への対応について、令和6年4月から通常の医療提供体制に移行することとしている。 これに伴い、臨時的な取扱い(特例措置)を示していた「新型コロナウイルス感染症に係る病床設置の医療法上の手続の取扱いについて」(令和2年4月10日付け医政発第0410第15号厚生労働省医政局長通知)は令和6年3月31日限りで廃止する。 |
新型コロナウイルス感染症に係る病床設置の医療法上の手続の取扱いについて(令和2年4月10日付け医政発第0410第15号厚生労働省医政局長通知) |
R6/3/25 |
医政総発0325第1号
医政地発0325第1号
感感発0325第3号
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厚生労働省医政局総務課長
厚生労働省医政局地域医療計画課長
厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課長 |
「新型コロナウイルス感染症対応に係る医療機関の開設手続き等について」の廃止について 新型コロナウイルス感染症への対応について、令和6年4月から通常の医療提供体制に移行することとしている。 これに伴い、「新型コロナウイルス感染症対応に係る医療機関の開設手続等について」(令和2年4月17日付け厚生労働省医政局総務課長・厚生労働省医政局地域医療計画課長・厚生労働省健康局結核感染症課長連名通知)は、令和6年4月1日付けで廃止する。 |
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R5/7/31 | 事務連絡 | 厚生労働省医政局医事課 |
新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いにおける初診からの電話や情報通信機器を用いた診療の実施状況の報告及び医療機関の把握について 電話や情報通信機器を用いた診療等について、診療報酬上の特例が令和5年7月31日をもって終了することに伴う今後の電話や情報通信機器を用いた診療の実施、毎月の実施状況の報告及び実施医療機関の把握と公表について。 【事務連絡】新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いにおける初診からの電話や情報通信機器を用いた診療の実施状況の報告及び医療機関の把握について[PDF:116KB] |
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R5/4/28 | 事務連絡 | 厚生労働省医政局地域医療計画課 |
新型コロナウイルス感染症の院内感染に関する保健所への報告及び相談について 感染症法上の位置づけ変更後においても、新型コロナウイルス感染症による院内感染対策は重要であることから、インフルエンザ及びノロウイルス感染症に係る対応と同様に、患者が多数発生した場合や関連が否定できない死亡事例が確認された場合など、重大な院内感染事案が発生した場合には、管轄の福祉保健所並びに高知市保健所へ速やかな連絡及び相談により、技術的な支援を得られるよう適切な対応を行うこと。 |
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R5/4/17 | 事務連絡 | 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 | 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う啓発資材について(第二報) 応招義務、オンライン診療、オンライン服薬指導、診療報酬上の特例の取扱い及び医療従事者の療養期間の考え方に関する啓発資材がとりまとめられた。 【事務連絡】新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う啓発資材について(第二報)[PDF:92KB] 新型コロナウイルス感染症への対応について【第2報】(医療機関向けのリーフレット)[PDF:2MB] |
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R5/3/31 | 医政発0330第91号 | 厚生労働省医政局長 |
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部改正に伴う医療機関における新型コロナウイルスに感染する危険のある寝具類の取扱いについて(廃止) |
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部改正に伴う医療機関における新型コロナウイルスに感染する危険のある寝具類の取扱いについて(令和3年2月8日付け医政発0208第5号厚生労働省医政局長通知) |
R5/3/31 | 事務連絡 | 厚生労働省医政局地域医療計画課 |
医療機関における新型コロナウイルスに感染する危険のある寝具類の取扱いについて(廃止) |
医療機関における新型コロナウイルスに感染する危険のある寝具類の取扱いについて(令和2年4月 24 日付け厚生労働省医政局地域医療計画課事務連絡) |
R5/4/4 | 事務連絡 | 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 |
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う啓発資材について |
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R5/3/27 | 事務連絡 |
医政局地域医療計画課/医政局医薬産業振興・医療情報企画課/医政局研究開発政策課 |
医療法等において定期的に実施することが求められる業務等について |
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R5/3/8 | 事務連絡 | 厚生労働省令医政局医事課 |
新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いにおける初診からの電話や情報通信機器を用いた診療に係る要件の遵守の徹底及び実施状況の報告について 【事務連絡】電話や情報通信機器を用いた診療等の初診からの診療に係る要件の遵守の徹底及び実施状況の報告について[PDF:126KB] |
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R5/2/14 | 事務連絡 | 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部/医政局地域医療計画課 |
マスク着用の考え方の見直し等(特に医療機関における取扱い)について |
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R5/1/17 | 日本環境感染学会 |
医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応ガイド第5版 |
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R4/11/29 | 事務連絡 | 厚生労働省医政局総務課 |
新型コロナウイルス感染症や季節性インフルエンザへの対応に係るオンライン診療活用のための医療法上の臨時的な取扱いについて 【事務連絡】新型コロナウイルス感染症や季節性インフルエンザへの対応に係るオンライン診療活用のための医療法上の臨時的な取扱いについて[PDF:128KB] |
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R4/9/30 | 事務連絡 |
厚生労働省医政局医事課/医薬・生活衛生局総務課 |
「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いに関するQ&A」の改定について(その3) R040930「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・取扱いに関するQ&A」の改定について(その3)[PDF:273KB] |
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R4/8/5 | 事務連絡 | 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部/医政局総務課/医政局地域医療計画課 |
効果的かつ負担の少ない医療現場における感染対策の徹底について |
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R4/6/20 | 事務連絡 | 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部/医政局総務課/医政局地域医療計画課 |
効果的かつ負担の少ない医療現場における感染対策について |
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R4/4/15 | 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 |
新型コロナウイルス感染症のPCR検査等における精度管理マニュアル |
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R4/2/9 | 事務連絡 | 医政局総務課 |
新型コロナウイルス感染症に対応するための「巡回診療の医療法上の取り扱いについて」等の読替えについて 新型コロナウイルス感染症に対応するための「巡回診療の医療法上の取り扱いについて」等の読替えについて[PDF:159KB] |
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R4/1/14/ | 事務連絡 | 医政局総務課 | 新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの迅速な接種のための体制確保に係る医療法上の臨時的な取扱いについて(その6)
新型コロナウイルスワクチンの職域接種のために開設された診療所に係る医療法上の手続きについて、次のとおりとする。 新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの迅速な接種のための体制確保に係る医療法上の臨時的な取扱いについて(その6)[PDF:110KB] |
※その他職域接種診療所に係る医療法上の取扱いについては、県ホームページ「新型コロナウイルスワクチンの職域接種に係る医療法上の手続きについて」を参照 |
R4/1/7 | 事務連絡 | 医政局総務課/医政局医事課 |
自宅療養又は宿泊療養中等の医師によるオンライン診療等について 新型コロナウイルスに感染等した医師が、無症状であるなどにより、自宅又は宿泊療養施設等において療養等をしながらオンライン診療を行うことについては、「オンライン診療の適切な実施に関する指針」の医師及び患者の所在に関する基準を遵守のうえ行うのであれば差し支えない。 |
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R3/11/24 | 事務連絡 |
医療施設等における感染拡大防止に留意した面会の事例について 面会については、地域における感染の拡大状況や入院患者の状況等のほか、患者及び面会者の体調やワクチン接種歴、検査結果等を総合的に考慮した上で、面会実施の方法について各医療機関で検討すること。 |
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R3/11/22 | 日本環境感染学会 |
医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応ガイド第4版 |
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R3/10/21 | 事務連絡 | 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 |
新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について |
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R3/10/4 | 事務連絡 | 医政局総務課/医政局医療経営支援課/医政局研究開発振興課/医薬・生活衛生局医薬品審査管理課 |
新型コロナウイルス感染症に係る検査並びにワクチン及び治療薬の治験体制整備のための医療法上の取扱いについて R031004新型コロナウイルス感染症に係る検査並びにワクチン及び治療薬の治験体制整備のための医療法上の取扱いについて[PDF:230KB] |
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R3/8/6 | 国立感染症研究所/国立国際医療研究センター国際感染症センター |
新型コロナウイルス感染症に対する感染管理 R030806新型コロナウイルス感染症に対する感染管理[PDF:1MB] |
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R3/6/30 | 国立感染症研究所/国立国際医療研究センター国際感染症センター |
新型コロナウイルス感染症に対する感染管理 R030630新型コロナウイルス感染症に対する感染管理[PDF:1MB] |
R3/8/6改訂 | |
R3/6/30 | 事務連絡 | 医政局総務課/医薬・生活衛生局総務課/健康局健康課予防接種室 |
新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種のために一時的に開設される診療所に対し、卸売販売業者が必要な医薬品を販売する際の取扱いについて コロナワクチン接種のために一時的に開設される診療所について、開設に係る許可の申請又は届出がなされていない場合であっても、ワクチン接種契約受付システムを用いて発行された委任状の写しを当該診療所が提示する場合は、卸売販売業者は必要な医薬品を販売して差し支えない。 R030630新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種のために一時的に開設される診療所に対し、卸売販売業者が必要な医薬品を販売する際の取扱いについて[PDF:79KB] |
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R3/6/24 | 事務連絡 | 医政局総務課/医政局医療経営支援課 |
新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの迅速な接種のための体制確保に係る医療法上の臨時的な取扱いについて(その5) 新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種の実施に当たり、医療法人が新たに診療所を一時的に開設しようとする場合には、法の規定に基づく定款又は寄附行為の変更について、省略して差し支えない。ただし、この取扱いは臨時的・特例的なもので、一時的に開設した診療所が常態化する場合には、法の規定に基づく定款又は寄附行為の変更を行わなければならない。 R030624新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの迅速な接種のための体制確保に係る医療法上の臨時的な取扱いについて(その5)[PDF:299KB] |
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R3/6/14 | 事務連絡 | 医政局総務課 |
新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの迅速な接種のための体制確保に係る医療法上の臨時的な取扱いについて(その4) 職域単位での新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種を行う場合の医療法上の臨時的な取扱いについて(詳細は事務連絡の別添資料を参照) R030614新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの迅速な接種のための体制確保に係る医療法上の臨時的な取扱いについて(その4)[PDF:128KB] |
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R3/6/9 | 事務連絡 | 医政局総務課 |
新型コロナウイルス感染症に係る検査における巡回診療の医療法上の取扱いについて ・新型コロナウイルス感染症に係る検査を巡回診療として行う場合は、「巡回診療の医療法上の取り扱いについて」(昭和37年6月20日付け厚生省医務局長通知)に基づき、管轄の保健所に所定の事項を届け出れば、新たに診療所開設の手続きを要しない。また、当該届出に係る巡回診療実施計画の提出は、適切な時期に事後的に行うこととして差し支えない。 |
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R3/6/4 | 事務連絡 | 医政局医事課/医薬・生活衛生局総務課 |
「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いに関するQ&A」の改定について ・診療報酬における薬剤管理指導料「1」の対象となる薬剤の処方に関するQ&Aの追加 R030604「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いに関するQ&A」の改定について[PDF:172KB] |
R4/9/30改定 |
R3/5/28 | 事務連絡 | 健康局健康課予防接種室/医政局医事課 |
新型コロナワクチン接種に当たっての診療録の作成について 予防接種を行う医療機関は、関係法令に基づき診療録を作成する必要があるが、予診票の写しを診療録として差し支えない。 |
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R3/5/28 | 事務連絡 | 医政局総務課 |
新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの迅速な接種のための体制確保に係る医療法上の臨時的な取扱いについて(その3) コロナワクチンの接種を実施する医療機関(以下、「接種実施医療機関」という。)において、他の医療機関等に所属する医師等が予診・接種等を行う場合、当該接種実施医療機関の管理者の管理責任の下で実施されるときは、当該接種実施医療機関の業務として実施されるものとして差し支えない。 R030528新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの迅速な接種のための体制確保に係る医療法上の臨時的な取扱いについて(その3)[PDF:75KB] |
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R3/5/25 | 事務連絡 |
健康局健康課予防接種室/医政局医事課 |
新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施における電話や情報通信機器を用いた診療の活用について ・電話や情報通信機器を用いた予診を行う場合であっても、接種の実施医療機関及び接種施設には、副反応の発生に迅速に対応できる医師の配置は必要。 R030525新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施における電話や情報通信機器を用いた診療の活用について[PDF:127KB] |
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R3/4/1 | 事務連絡 | 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 |
新型コロナウイルス感染症に係る院内感染発生時の初期対応及び評価の取組強化について |
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R3/2/8 | 医政発0208第5号 | 医政局 |
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部改正に伴う医療機関における新型コロナウイルスに感染する危険のある寝具類の取扱いについて 今般の新型コロナウイルス感染症患者の発生状況や、医療機関において消毒作業に係る負担が増大していることを踏まえ、改正法の施行後(※)においても医療提供体制の確保を図るため、医療機関における新型コロナウイルスに感染する危険のある寝具類の取扱いについて、下記のとおり整理した。 (※)令和3年2月13日より、新型コロナウイルス感染症は感染症法第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症に位置づけられる。 1 新型コロナウイルスに感染する危険のある寝具類については、その洗濯を外部委託できるものとして、「病院、診療所等の業務委託について」第八の3(2)により取り扱って差し支えないこと。 2 新型コロナウイルスに感染する危険のある寝具類の詳細な取扱いについては、下記(参考)を参照すること。 3 この取扱いは、新型コロナウイルス感染症患者の発生状況等を踏まえた暫定的な取扱いであり、平時における取扱いに及ぶものではないこと。 R030208感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部改正に伴う医療機関における新型コロナウイルスに感染する危険のある寝具類の取扱いについて[PDF:119KB] (参考)R020424医療機関における新型コロナウイルスに感染する危険のある寝具類の取扱いについて[PDF:574KB] |
※感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部改正に伴う医療機関における新型コロナウイルスに感染する危険のある寝具類の取扱いについて(廃止)(令和5年3月31日付け医政発0330第91号厚生労働省令医政局長通知)より廃止。 |
R3/2/2 | 事務連絡 | 医政局総務課/医政局地域医療計画課 |
新型コロナウイルス感染症に係る医療法上の臨時的な取扱いについて 1 定員超過入院等について ただし、定員超過入院等は緊急時の一時的なものに限られ、都道府県と転院先医療機関が事前に協議を行った場合に限ることとし、常態化する場合には、医療法の病床の増床手続を行う必要がある。 2 人員基準について 3 都道府県と転院先医療機関の協議について |
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R3/2/1 | 事務連絡 | 医政局総務課 |
新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの迅速な接種のための体制確保に係る医療法上の臨時的な取扱いについて(その2) 1.巡回健診等として実施する場合の医療法上の取扱いについて 下記別添 記1(1)ウ(イ)の要件は柔軟に取り扱って差し支えない。 2.新たに診療所を開設する場合の医療法上の取扱いについて 管理者がその管理する医療機関及びコロナワクチンの迅速な接種体制の確保のために設置する診療所の運営に支障を来すことなく、医療の安全が十分確保されることを保健所が確認した上で、許可は事後の適切な時期に行うこととして差し支えない。 3.診療時間等の変更に係る医療法上の取扱いについて 4.診療所の構造設備の変更に係る医療法上の取扱いについて R030201新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの迅速な接種のための体制確保に係る医療法上の臨時的な取扱いについて(その2)[PDF:197KB] |
令和2年12月17日付け事務連絡を一部改正し、コロナワクチンについて迅速に多くの国民に対して接種することの重要性に鑑みた臨時的なもの。 |
R3/1/27 |
事務連絡 | 医政局総務課 |
新型コロナウイルス感染症対策のための消防用設備等の取扱いに係る周知について 消防庁から都道府県消防防災主管部等に対して周知及び依頼した以下の内容について留意すること。 R030127新型コロナウイルス感染症対策のための消防用設備等の取扱いに係る周知について[PDF:48KB] (別添)新型コロナウイルス感染症対策のための消防用設備等の取扱いに係る周知について【消防庁予防課→医政局総務課】[PDF:537KB] |
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R2/12/17 | 事務連絡 | 医政局総務課 |
新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの迅速な接種のための体制確保に係る医療法上の臨時的な取扱いについて 新型コロナウイルスワクチンの接種を実施する医療機関において、一時的に診療時間や診療日を変更する場合には、医療法に基づく当該変更の届出は省略して差し支えない。 医療機関以外の会場等を活用する場合は、診療所開設に係る手続きが必要だが、別添の「医療機関外の場所で行う健康診断等の取扱いについて」に定める要件に該当する場合には、一部手続きを簡素化して実施できる。その際、実施計画の提出は適切な時期に事後的に行うこととして差し支えない。 R021217新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの迅速な接種のための体制確保に係る医療法上の臨時的な取扱いについて[PDF:96KB] |
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R2/10/15 | 事務連絡 | 医政局総務課/医政局地域医療計画課/健康局結核感染症課 |
医療施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2) |
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R2/10/6 | 事務連絡 | 医政局総務課 |
インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保に係る診療時間等の変更に係る医療法上の取扱いについて 検査協力医療機関が発熱患者等を受け入れるため、インフルエンザ流行期において、一時的に診療時間や診療日を変更する場合には、医療法に基づく当該変更の届出は省略して差し支えない。 R021006インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保に係る診療時間等の変更に係る医療法上の取扱いについて[PDF:60KB] |
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R2/10/2 | 事務連絡 | 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 |
新型コロナウイルス感染症が疑われる者等の診療に関する留意点について(その3) R021002新型コロナウイルス感染症が疑われる者等の診療に関する留意点について(その3)[PDF:91KB] 通知内容の一部について、高知県の対応は下記のとおりとなりますので、ご留意くださいますようお願いいたします。 【留意点】 ○通知文中 2.新型コロナウイルス感染症患者(同感染症が疑われる者も含む。以下同じ。)を診察する際の感染予防策について (1)各地域における新型コロナウイルス感染者の報告状況や帰国者・接触者外来の設置状況等を考慮し、各医療機関は下記に基づいて感染予防策を講じること。 ・同患者の診察において上記感染予防策をとることが困難である場合は、最寄りの帰国者・接触者外来に紹介すること。 ↓ ○高知県の対応 本県では現在、健康対策課ホームページにおいて検査協力医療機関を公表していることから、上記「最寄りの帰国者・接触者外来に紹介すること」については「検査協力医療機関に紹介すること」と読み替えます。 |
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R2/10/2 | 国立感染症研究所/国立国際医療研究センター国際感染症センター |
新型コロナウイルス感染症に対する感染管理 |
R3/6/30改訂 | |
R2/8/26 | 事務連絡 | 医政局医事課 |
新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いに関する留意事項等について ・実施要件(以下(1)から(3)。4月10日付け事務連絡に記載。)の遵守の徹底 (1)麻薬及び向精神薬を処方してはならない。 (2)診療録等により当該患者の基礎疾患の情報が把握できない場合は、処方日数は7日間を上限とする。 (3)診療録等により当該患者の基礎疾患の情報が把握できない場合は、診療報酬における薬剤管理指導料の「1」の対象となる薬剤の処方をしてはならない。 ・医療機関と同一の2次医療圏内に生活・就労の拠点を有する患者を対象とすることが望ましい。 ・実施状況の報告様式の変更(9月以降の実施状況は当該様式を使用) 別添1 実施状況調査票(4.10事務連絡 別紙1-2修正版)[XLSX:13KB] ・可能な限り速やかに「オンライン診療の適切な実施に関する指針」で受講を求めている研修を受講するよう努めることとし、遅くとも令和3年3月末までには受講すること。 R020826新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いに関する留意事項等について[PDF:145KB] |
「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(平成30年3月厚生労働省策定、令和元年7月一部改訂)[PDF:671KB] |
R2/8/24 | 事務連絡 | 医政局医事課/社会・援護局障害保健福祉部企画課 |
オンライン診療に手話通訳者等が参加する場合の取扱いについて ・「オンライン診療の適切な実施に関する指針」V2.(1)、(2)及び(5)における「第三者」には、手話通訳者等、オンライン診療を支援する者は含まれない。 ・オンライン診療に手話通訳者等が参加する場合は、当該事務連絡に記載の手順に沿って実施すること。 |
「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(平成30年3月厚生労働省策定、令和元年7月一部改訂)[PDF:671KB] |
R2/8/6 | 事務連絡 | 医政局総務課 |
新型コロナウイルス感染症を踏まえた医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告の取扱いについて R020806新型コロナウイルス感染症を踏まえた医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告の取扱いについて[PDF:153KB] 【別添1】新型コロナウイルス感染症等感染防止対策実施医療機関「みんなで安心マーク」の発行(公益社団法人日本医師会) [PDF:1MB] 【別添2】新型コロナウイルス感染症等感染防止対策実施歯科医療機関「みんなで安心マーク」の発行(公益社団法人日本歯科医師会) [PDF:126KB] |
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R2/7/31 | 事務連絡 | 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 |
医療機関における院内感染対策のための自主点検等について 1 平時から新型コロナウイルス感染症発生に備えた体制整備が重要であり、体制整備の自主点検を行うことが有用。※【別添1別添資料】等が活用可能 2 1に加え、感染者発生時の対応力強化が重要であり、シミュレーションを事前に行っておくことが有用。※【別添1別添資料】「発生時」欄、【別添2】等が活用可能 R020731医療機関における院内感染対策のための自主点検等について[PDF:308KB] 【別添1】医療機関における新型コロナウイルス感染症発生に備えた体制整備及び発生時の初期対応について(R20501事務連絡)[PDF:97KB] 【別添1別添資料】医療機関における新型コロナウイルス感染症発生に備えた体制整備及び発生時の初期対応について(助言)[PDF:243KB] 【別添2】急性期病院における新型コロナウイルス感染症アウトブレイクでのゾーニングの考え方(R20709 ver1.0 国立国際医療研究センター国際感染症センター)[PDF:441KB] |
R20708 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)医療施設内発生対応チェックリスト (国立感染症研究所感染症疫学センター) |
R2/6/19 | 医政歯発0619第1号 | 医政局歯科保健課 |
新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言の解除を踏まえ今後を見据えた歯科保健医療提供体制の検討及び歯科保健医療の提供について(依頼) R20619新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言の解除を踏まえ今後を見据えた歯科医療提供体制の検討及び歯科保健医療の提供について[PDF:161KB] |
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R2/6/17 | 事務連絡 | 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 |
新型コロナウイルス感染症対策に係る医療人材確保のためのWebサイト「医療のお仕事Key-Net」の活用について(案内) |
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R2/6/11 | 事務連絡 | 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 |
新型コロナウイルス感染症対策にかかる病院の医療提供状況等の状況把握について(協力依頼) R020611新型コロナウイルス感染症対策に係る病院の医療提供状況等の状況把握に係る調査項目の一部変更について[DOCX:11KB] R020604事務連絡(厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部)[DOCX:32KB] 問い合わせ先 厚生労働省・内閣官房IT総合戦略室 医療機関調査事務局 電話:03-5846-8233[土日祝日を除く平日9:00~17:00] |
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R2/6/2 | 事務連絡 | 医政局総務課 |
新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取り扱いにおける自宅療養中の患者への医療機関における薬剤の配送に係る留意事項について 医療機関は薬剤の品質の保持及び患者への確実な授与に係る責任を負うものであり、医師等は、電話や情報通信機器を利用した診療等の際に、薬剤の適正使用を確保するために必要な情報について患者に説明すること。 |
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R2/6/2 | 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 |
新型コロナウイルス感染症が疑われる者等の診療に関する留意点について(その2) 2 新型コロナウイルス感染症患者(同感染症が疑われる者も含む。)を診察する際の感染予防策について |
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R2/6/2 | 国立感染症研究所/国立国際医療研究センター国際感染症センター |
新型コロナウイルス感染症に対する感染管理 |
R2/10/2改訂 | |
R2/5/20 | 国立感染症研究所/国立国際医療研究センター国際感染症センター |
新型コロナウイルス感染症に対する感染管理 |
R2/6/2改訂 | |
R2/5/13 | 事務連絡 | 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 |
新型コロナウイルス感染症対策にかかる病院の医療提供状況等の状況把握について(協力依頼) R020424新型コロナウイルス感染症対策に係る病院の医療提供状況等の把握等について調査項目一部変更のお知らせ(その2)[PDF:111KB] 別添1ー2 週次調査シート兼医療物資緊急配布調査シート[PDF:818KB] 問い合わせ先 厚生労働省・内閣官房IT総合戦略室 医療機関調査事務局 電話:03-5846-8233[土日祝日を除く平日9:00~17:00] |
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R2/5/12 | 事務連絡 | 医政局総務課/医政局地域医療計画課/医政局経済課/医政局研究開発振興課 |
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う医療法等において定期的に実施することが求められる業務等の取扱いについて 1 医療法で規定された委員会及び研修等について 2 特定機能病院及び臨床研究中核病院が実施する相互立入について 3 特定機能病院及び地域医療支援病院による紹介患者への医療の提供について R20512新型コロナウイルス感染症の影響に伴う医療法等において定期的に実施することが求められる業務等の取扱いについて[PDF:105KB] |
※令和5年3月27日付け医政局地域医療計画課/医政局医薬産業振興・医療情報企画課/医政局研究開発政策課事務連絡にて廃止 |
R2/5/7 | 日本環境感染学会 |
医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応ガイド第3版 |
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R2/5/7 | 事務連絡 | 医政局総務課/医政局看護課/医政局医事課 |
新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた妊娠中の医師、看護師等への配慮について 1 代替要員の確保について 2 人員配置基準について |
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R2/5/1 | 事務連絡 | 医政局医事課/医薬・生活衛生局総務課 |
新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いに関するQ&Aについて ・本Q&Aは適宜更新される。 R020501新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いに関するQ&Aについて[PDF:268KB] |
R3/6/4改訂 R020410新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて[PDF:458KB] |
R2/5/1 | 事務連絡 | 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 |
医療機関における新型コロナウイルス感染症発生に備えた体制整備及び発生時の初期対応について R020501医療機関における新型コロナウイルス感染症発生に備えた体制整備及び発生時の初期対応について[PDF:54KB] 【別添】医療機関における新型コロナウイルス感染症発生に備えた体制整備及び発生時の初期対応について(助言)[PDF:136KB] |
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R2/4/30 | 事務連絡 | 医政局医療経営支援課 |
新型コロナウイルス感染症により機能停止等となった医療関係施設等に対する融資について 【事務連絡】新型コロナウイルス感染症により機能停止等となった医療関係施設等に対する融資についてR2.4.30[PDF:404KB] |
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R2/4/27 | 国立感染症研究所/国立国際医療研究センター国際感染症センター |
新型コロナウイルス感染症に対する感染管理 |
R2/5/20改訂 | |
R2/4/24 | 事務連絡 | 医政局総務課/医政局医療経営支援課/医政局医事課/医政局歯科保健課 |
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う医療法等における期限の定めのある規定の取扱いについて 医療法等に履行期限の定めのある次の届出等について、新型コロナウイルス感染症の影響により支障が生じている場合は、当該支障がなくなり次第、可能な限り速やかに履行すること。 R020424新型コロナウイルス感染症の影響に伴う医療法等における期限の定めのある規定の取扱いについて[PDF:138KB] |
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R2/4/24 | 事務連絡 | 医政局歯科保健課/医薬・生活衛生局総務課 |
歯科診療所における新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて ・新型コロナウイルス感染症が拡大し、医療機関の受診が困難になりつつあることを鑑みた時限的・特例的な取扱いであることに留意すること。 R020424歯科診療における新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて[PDF:43KB] 【電話やオンラインによる診療を行う場合の手順と留意事項】 <歯科診療向け>医療機関向けマニュアル [PDF:643KB] 【調査要領・様式】 ○本事務連絡に基づき電話や情報通信機器による診療を実施する歯科医療機関のみ回答 別紙1-2 歯科診療における電話や情報通信機器を用いて診療を実施する医療機関の調査票[XLSX:13KB] ○別紙1ー2に回答した歯科医療機関のうち、初診からの電話や情報通信機器を用いた診療及び電話や情報通信機器を用いて初診を行った患者に対して、2度目以降の診療も電話や情報通信機器を用いて行う場合に回答(毎月) |
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R2/4/24 | 事務連絡 | 医政局地域医療計画課 |
医療機関における新型コロナウイルスに感染する危険のある寝具類の取扱いについて ・洗濯を外部委託するに当たっては、やむを得ない場合を除き、医療機関内の施設で消毒を行うこと ・感染患者が多数入院し消毒作業に過大な負担が掛かり、医療提供に支障を生じる場合や、職員の感染により消毒作業の人員確保が困難である場合等に、やむを得ず医療機関内の施設で消毒を行わずに洗濯を外部委託する際は、感染の危険のある旨を表示した上で、密閉した容器に収めて持ち出すなど他へ感染するおそれのないよう取り扱うこと。 |
※医療機関における新型コロナウイルスに感染する危険のある寝具類の取扱いについて(廃止)(令和5年3月31日付け厚生労働省医政局地域医療計画課事務連絡)にて廃止 【事務連絡】医療機関における新型コロナウイルスに感染する危険のある寝具類の取扱いについて(廃止)[PDF:275KB] |
R2/4/23 | 事務連絡 | 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 |
新型コロナウイルス感染症対策にかかる病院の医療提供状況等の状況把握について(協力依頼) R020423新型コロナウイルス感染症対策に係る病院の医療提供状況等の状況把握に係る調査項目の一部変更について[DOCX:12KB] R020422事務連絡(厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部)[PDF:99KB] 問い合わせ先 厚生労働省・内閣官房IT総合戦略室 医療機関調査事務局 電話:03-5846-8233[土日祝日を除く平日9:00~17:00] |
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R2/4/17 | 医政総発0417第1号/医政地発0417第1号/健感発0417第1号 | 医政局総務課長/医政局地域医療計画課長/健康局結核感染症課長 |
新型コロナウイルス感染症対応に係る医療機関の開設手続等について ・新型コロナウイルス感染症対応のために新たに医療機関を開設する場合の手続き等について ・病院・診療所等の管理者が、新型コロナウイルス感染症患者に対する診療等に従事する場合又は同感染症に罹患したことを理由に一定期間診療に従事しない場合に、一時的に管理者に代わる医師を確保するときは、管理者の変更に係る届出を行わずに診療を継続して差し支えない。 |
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R2/4/14 | 事務連絡 | 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 |
新型コロナウイルス感染症対策にかかる病院の医療提供状況等の状況把握について(協力依頼) R020414新型コロナウイルス感染症対策に係る医療機関の医療提供状況等の状況把握について(再通知)[DOCX:11KB] R020409事務連絡(厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部)[DOCX:10KB] 問い合わせ先 厚生労働省・内閣官房IT総合戦略室 医療機関調査事務局 電話:03-5846-8233[土日祝日を除く平日9:00~17:00] |
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R2/4/10 | 事務連絡 | 医政局総務課/医政局医療経営支援課/医政局医事課/健康局結核感染症課 |
新型インフルエンザ等対策特別措置法第48条に基づき臨時に開設される医療施設等に係る医療法等の取扱いについて ・新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項に基づく新型インフルエンザ等緊急事態宣言に定める都道府県における医療法上の手続きについて(本県では令和2年4月16日から) R20410新型インフルエンザ等対策特別措置法第48条に基づき臨時に開設される医療施設等に係る医療法等の取扱いについて[PDF:202KB] |
※令和2年5月14日に緊急事態宣言は解除されたため、現在本県では左記事務連絡は適用されません。 |
R2/4/10 | 事務連絡 | 医政局医事課/医薬・生活衛生局総務課 |
新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて ・新型コロナウイルス感染症が拡大し、医療機関の受診が困難になりつつあることを鑑みた時限的・特例的な取扱いであることに留意すること。 R020410新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて[PDF:458KB] 【医療機関が電話やオンラインによる診療を行う場合の手順と留意事項】
【調査要領・様式】 ○本事務連絡に基づき電話や情報通信機器による診療を実施する医療機関のみ回答 (別紙1-2)電話や情報通信機器を用いて診療を実施する医療機関の調査票[XLSX:11KB]
○別紙1ー2に回答した医療機関のうち、初診からの電話や情報通信機器を用いた診療及び電話や情報通信機器を用いて初診を行った患者に対して、2度目以降の診療も電話や情報通信機器を用いて行う場合に回答(毎月) (別紙2-1)医療機関における電話や情報通信機器を用いた診療等の実施状況の調査要領[PDF:159KB]
※様式変更(令和2年8月26日医政局医事課事務連絡 別添1) |
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R2/4/7 | 事務連絡 | 新型コロナウイルス感染症対策推進本部 |
医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応について(その3) 新型コロナウイルス感染症に対する感染管理 ・医療関係者が新型コロナウイルス感染症に感染する類型 (1)COVIDー19と診断または疑われている患者を診察して感染 (2)COVIDー19と診断または疑われていない患者から感染 (3)市中や医療従事者間での感染 ・医療関係者は(1)~(3)どの場面においても、それぞれの類型に応じた十分な感染防止策を講じる必要がある。 |
(国立感染症研究所/国立国際医療研究センター国際感染症センター) |
R2/4/7 | 国立感染症研究所/国立国際医療研究センター国際感染症センター |
新型コロナウイルス感染症に対する感染管理 |
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R2/4/2 | 事務連絡 | 新型コロナウイルス感染症対策推進本部 |
新型コロナウイルス感染症対応における健康観察等の適切な実施、情報の共有について |
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R2/3/25 | 事務連絡 | 医政局総務課 |
新型コロナウイルス感染症に係る巡回診療の医療法上の取扱いについて 新型コロナウイルスの感染症への対応のため巡回診療を行う場合は、「巡回診療の医療法上の取り扱いについて」(昭和37年6月20日付け厚生省医務局長通知)で定める「医療法の運用上特別の処置を講じてその実施の円滑化をはかることが適当であると考えられる場合」に該当するため、通知に沿い取り扱って差し支えないこと。 |
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R2/3/19 | 国立感染症研究所/国立国際医療研究センター国際感染症センター |
新型コロナウイルス感染症に対する感染管理 |
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※令和2年4月10日医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」に基づき廃止 | |||
R2/3/17 |
事務連絡 |
医政局総務課 |
新型コロナウイルス感染症の発生及び感染拡大による影響を踏まえた中小企業への対応について |
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R2/3/10 | 事務連絡 | 医政局医療経営支援課 |
新型コロナウイルス感染症により機能停止等となった医療関係施設等に対する融資について 【事務連絡】新型コロナウイルス感染症により機能停止等となった医療関係施設等に対する融資について(令和2年3月10日付)[PDF:88KB] |
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R2/3/11 | 新型コロナウイルス感染症対策推進本部 |
新型コロナウイルス感染症が疑われる者の診療に関する留意点について 3 応招義務について 患者が発熱や上気道症状を有していることのみを理由に診療を拒否することは、医師法及び歯科医師法第19条第1項の診療を拒否する「正当な事由」に該当しない。 R020311新型コロナウイルス感染症対策推進本部[PDF:158KB] 通知内容の一部について、高知県の対応は下記のとおりとなりますので、ご留意くださいますようお願いいたします。 【留意点】 ○通知文中 2.新型コロナウイルス感染症患者(同感染症が疑われる者も含む。以下同じ。)を診察する際の感染予防策について (1)各地域における新型コロナウイルス感染者の報告状況や帰国者・接触者外来の設置状況等を考慮し、各医療機関は下記に基づいて感染予防策を講じること。 ・同患者の診察において上記感染予防策をとることが困難である場合は、最寄りの帰国者・接触者外来に紹介すること。 ↓ ○高知県の対応 本県では、帰国者・接触者外来設置医療機関は公表していないことから、上記「最寄りの帰国者・接触者外来に紹介すること」については「新型コロナウイルス健康相談センター(TEL 088-823-9300)に連絡すること」と読み替えます。 |
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R2/3/10 | 日本環境感染学会 |
医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応ガイド第2版改訂版(ver.2.1) |
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R2/3/5 | 事務連絡 | 健康局結核感染症課 |
新型コロナウイルス感染症に対する感染管理について |
感染症法に基づく消毒・滅菌の手引きについて (健康局結核感染症課長通知) |
R2/3/4 | 事務連絡 | 医政局地域医療計画課 |
新型コロナウイルス感染症に係る診療用放射線の取扱いに関する医療法上の臨時的な取扱いについて 新型コロナウイルス感染症への感染が疑われる患者で医師の判断によりエックス線撮影が必要と判断され、かつ、エックス線診療室への移動が必ずしも適切ではない患者に対しての臨時的な取扱い。なお、必要に応じて一時的に管理区域を設け、規則第30条の16に定める管理区域の基準を満たし、管理区域の設定に係る記録を行うこと。 |
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R2/3/4 | 事務連絡 | 医政局歯科保健課/医薬・生活衛生局総務課 |
歯科診療における新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱いについて 歯科診療における新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、慢性疾患等を有する定期受診患者等が継続的な医療・投薬を必要とする場合の、電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋情報の送付等の取扱いに関する留意点をまとめた。
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R2/3/2 | 日本環境感染学会 |
医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応ガイド(第2版) |
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R2/2/28 | 事務連絡 | 医政局/健康局等 |
新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての医療機関、社会福祉施設等の対応について 2 医療機関等における人員確保支援、配置基準や報酬算定要件等について (2)今般の学校等の臨時休業に伴い、自宅での子育て等を理由として勤務することが困難となる医師等については、医療法施行規則第19条、第21条の2、第22条の2及び第22条の6に定める医師等の数の算定に加える取扱いとして差し支えないこと。なお、医療機関等における安全確保に努めるとともに、職員が一時的に不足したことを記録し、保管しておくこと。 (別添2)新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて[PDF:177KB] (別添3)医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応について[PDF:92KB] (別添4)医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応について(その2)[PDF:349KB] (別添5)医療施設等における感染拡大防止のための留意点について[PDF:143KB] ※別添の数が多いので、医療機関に関係のある別添2~5のみ掲載しています。 |
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※令和2年4月10日医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」に基づき廃止 | |||
R2/2/25 | 事務連絡 | 医政局総務課/地域医療計画課/健康局結核感染症課 |
医療施設等における感染拡大防止のための留意点について 1 職員等への対応について (1)職員のみならず、職員などと接触する可能性があると考えられる者も含めて、咳エチケットや手洗い、アルコール消毒等により、感染経路を断つことが重要。 (2)職員は、各自出勤前に体温を計測し、発熱等の症状が認められる場合には出勤を行わないことを徹底すること。 (3)面会については、感染の拡大状況等を踏まえ、必要な場合には一定の制限を設けるといった対応を検討すること。 (4)取引業者、委託業者等についても、物品の受け渡し等は玄関など施設の限られた場所で行うといった対応を検討すること。 |
新型コロナウイルス感染症対策の基本方針の策定について(周知) |
R2/2/21 | 事務連絡 | 医政局地域医療計画課/健康局結核感染症課 |
医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応について(その2) 新型コロナウイルス感染症に対する感染管理 ・医療従事者は、標準予防策を遵守する。 ・医療従事者は、健康管理に注意し、発熱や呼吸器症状を呈した場合には診療行為を行わずに休職するようにする。 |
(国立感染症研究所/国立国際医療研究センター国際感染症センター) |
R2/2/21 | 事務連絡 | 医政局総務課 |
新型コロナウイルス感染症の発生を踏まえたイベント開催の取扱い等について イベント等の主催者においては、感染の広がり、会場の状況等を踏まえ、開催の必要性を改めて検討すること。 |
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R2/2/18 | 事務連絡 | 医政局総務課 |
「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安」を踏まえた対応について 帰国者・接触者相談センターに御相談いただく目安 風邪の症状や37.5度以上の発熱が4日以上続く、強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある場合等 ※高齢者や基礎疾患等のある方は、上の状態が2日以上続く場合 医療機関の職員が正しい認識を持つとともに、職員も含め、患者等による適切な相談及び受診がなされるよう、周知等の適切な対応をすること。 |
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R2/2/17 | 事務連絡 | 健康局結核感染症課 |
新型コロナウイルス感染症に係る医療法上の臨時的な取扱いについて 1 定員超過入院について 新型コロナウイルス感染症の患者及び疑似症患者を、緊急時の対応として、感染症病床の病室に定員を超過して入院させる場合や、処置室等病室以外の場所に入院させる場合は、医療法施行規則第10条ただし書きの臨時応急の場合に該当する。 ただし、定員超過入院等は緊急時の一時的なものに限られ、常態化する場合には、医療法感染症病床の増床手続きを行う必要がある。 |
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R2/2/16 | 事務連絡 |
医政局総務課/健康局結核感染症課 |
新型コロナウイルス感染症の対応に係る医療法上の手続について (帰国者・接触者外来設置に係る医療法第7条第2項に規定する場合の手続) |
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R2/2/13 | 健感発0213第1号/医政地発0213第1号 |
健康局結核感染症課長/医政局地域医療計画課長 |
感染症指定医療機関における新型コロナウイルス感染症患者等の入院病床の確保について 管内の第一種感染症指定医療機関及び第二種感染症指定医療機関は、感染症指定医療機関という性質を踏まえ、感染症病床以外の病床を確保した上で入院治療に供していただくようお願いする。 |
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R2/2/13 | 事務連絡 | 医政局地域医療計画課 |
医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応について |
【県通知】医療施設等における新型コロナウイルス感染症への対応について |
R2/2/12 | 健感発0212第4号/医政地発0212第1号 | 健康局結核感染症課長/医政局地域医療計画課長 |
新型コロナウイルス感染症患者等の入院病床の確保について まずは、新型インフルエンザ患者入院医療機関への搬送を検討・調整していただき、満床等の理由で受け入れできない場合等については、他の医療機関等への受け入れを検討していただく。 |
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R2/2/10 | 事務連絡 | 医政局総務課/地域医療計画課 |
新型コロナウイルス感染症患者等の入院患者の受入れについて (新型コロナウイルス感染症の患者及び疑似症患者を感染症指定医療機関における感染症病床以外に入院させること又は感染症指定医療機関以外の医療機関に入院させることに対する医療法における取扱い) 1 医療法における取扱いについて 新型コロナウイルス感染症の患者及び疑似症患者を一般病床、療養病床、精神病床又は結核病床の病室に入院させることに対する医療法における取扱いとしては、医療法施行規則第10条ただし書の臨時応急の場合に該当する。 |
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R2/2/9 | 事務連絡 | 健康局結核感染症課 |
新型コロナウイルス感染症患者等の入院病床の確保について 新型コロナウイルス感染症の患者及び疑似症患者については、原則、感染症指定医療機関における感染症病床に入院させなければならないこととなっているが、指定令及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「法」という。)第19第1項ただし書において、緊急その他やむを得ない場合につき、感染症指定医療機関における感染症病床以外に入院させること、又は感染症指定医療機関以外の医療機関に入院させることが可能となっていること。 ※医療機関に搬送する場合の具体的な留意点あり。暫定的な依頼であり、平時における感染症対策に及ぶものではないこと。 |
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R2/1/31 | 事務連絡 | 医政局総務課/地域医療計画課 |
医療施設等における新型コロナウイルス感染症への対応について 医療施設等の職員が新型コロナウイルス感染症について正しい認識を持つとともに、基本的な感染症対策を含めた共通理解を深めるよう努めること。 |
新型コロナウイルス感染症に対する対応と院内感染対策(国立感染症研究所/国立国際医療研究センター国際感染症センター) 医療機関における院内感染対策について(医政局地域医療計画課長通知) |
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号 | |
電話: | 企画調整 | 088-823-9649 |
看護 | 088-823-9665 | |
地域医療 | 088-823-9625 | |
医師確保 | 088-823-9660 | |
医事指導 | 088-823-9623・9749 | |
ファックス: | 088-823-9137 | |
メール: | 131301@ken.pref.kochi.lg.jp |
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