事業主の方、認可外保育施設の開設をお考えの方へ

公開日 2023年02月14日

 

届出・報告について  保育従事者の資格要件について  利用者への情報提供について  指導監督基準(立入調査)について  
指導監督基準を満たす旨の証明書について  お知らせ・関連情報
  ※新型コロナウイルス感染症に関する情報はこちら

 児童福祉法の改正について


 児童福祉法の改正(平成14年10月施行)により、認可外保育施設を開設する場合は、事業を開始した日から1ヶ月以内に、高知県知事(高知市内にあっては高知市長)への届出が義務づけられています。

 平成27年4月より、認可を受けずに乳幼児の居宅等に訪問して保育を行う居宅訪問型保育事業(いわゆるベビーシッター事業)を行う場合も、届出が必要となりました。

 また、児童福祉法施行規則の一部改正に伴い、認可外保育施設の届出対象範囲が拡大され、平成28年4月以降、原則として、1日に保育する乳幼児の数が1人以上の施設は、都道府県(高知市に所在する場合は高知市長)への届出が必要となっています。

 事業開始後、届け出事項に変更があった場合や、施設を廃止又は休止する場合にも届け出が必要となります。

1人でも乳幼児を保育する(預かる)事業を行う場合の届出について(厚生労働省)[119KB] 

 ※令和元年7月1日より、認可外保育施設の届出対象範囲が拡大され、すべての事業所内保育が届出対象となりました。
 ※令和元年9月27日より、幼稚園を設置する者が当該幼稚園と併せて設置する認可外保育施設及び公立の認可外保育施設が
  届出対象となりました。 
 (児童福祉法施行規則(昭和23年3月31日厚生省令第11号)の改正による)  

 

○届出対象施設と届出対象外施設   

施設形態 届出対象施設 届出対象外施設
下欄のどの施設にも該当しない保育施設

乳幼児を1日に1人以上預かる施設

認可外の居宅訪問型保育事業(ベビーシッター事業) 乳幼児を1日に1人以上預かる場合

ベビーホテル

次の条件のうち、どれか一つでも該当する施設

・夜8時以降も保育を行っている

・宿泊を伴う保育を行っている

・利用児童のうち一時預かりの乳幼児が半数以上

乳幼児を1日に1人以上預かる施設

事業所内保育施設
企業や病院などにおいて、その従業員の乳幼児を
対象とする施設

乳幼児を1日に1人以上預かる施設

店舗等において顧客の乳幼児を対象にした
一時預かり施設

(例)自動車教習所、スポーツ施設、歯医者等の一時預かり施設

顧客の乳幼児以外の乳幼児を
1
人以上預かる施設
顧客の乳幼児のみ預かる施設

臨時に設置された施設
(例)スキー場やバーゲン期間のみ開設されたデパートの
一時預かり施設

6ヶ月を超えて設置される施設 6ヶ月を限度に設置される施設

親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者
監護する乳幼児
(例)保護者と親しい友人や隣人等
※広く一般に利用を募集しない場合に限る。  
                            

親族又はこれに準ずる密接な人的関係を
有する者の乳幼児以外の乳幼児を1
人以上
預かる場合

親族又はこれに準ずる密接な人的関係を
有する者の乳幼児のみ預かる場合

幼稚園を設置する者が当該幼稚園と併せて
設置する認可外保育施設

幼稚園における子育て支援活動等と独立して実施されており、
余裕教室や敷地内の別の建物など在園児と区別された専用の
スペースで専従の職員による保育が実施されている施設

幼稚園型認定こども園の保育機能施設

乳幼児の数には、一時預かりの乳幼児を含みます。
設置者の四親等内の親族の乳幼児のみ預かる場合は、届出は不要です。
届出対象施設となる乳幼児を保育していなくても、その旨が約款やパンフレット等で明確に確認できない場合や、約款等に記載がある場合でも、
 実態として届出対象となる乳幼児を1日1人以上保育することがある場合には届出が必要です。

届出対象外施設であっても、立入調査を行うことや、運営について、必要な調査を行う場合があります。
 

届出・報告について

届出の目的

 行政が認可外保育施設の把握を効率的に行い、指導監督の徹底を図るとともに、施設の情報を適正に伝え、利用者の適切な施設選択を担保することにより、利用者の施設選択を通じて悪質な施設を排除することを目的としています。

 また、都道府県(中核市等)が行う施設への指導監督(報告徴収、立入調査など)や、運営状況報告の提出は、届出対象施設であるか否かに関わらず、全ての認可外保育施設が対象となります。 
   

届出

○認可外保育施設を設置したとき (開設後1ヶ月以内) 
            
  設置届(共通)[DOC:12KB]
       

 
 (別紙) 設置届(施設型)別紙[XLSX:125KB]  
       
設置届(居宅型)別紙[XLSX:151KB]   ※ベビーシッター用    

  <添付書類>
     ・保育従事者のうち有資格者(保育士・看護師・准看護師等)の資格証明書の写し
   ・施設の平面図
   ・事業のパンフレット、しおりなど
   ・保育従事者の勤務体制がわかる勤務割表
   ・入所児童に関する損害賠償責任保険契約書等の写し
   ・研修の受講状況等がわかる書類(認可外の居宅訪問型や1日に保育する乳幼児が5人以下の施設の場合) 
 ※認可外の居宅訪問型保育事業(個人のベビーシッター含む)及び1日に保育する乳幼児の数が5人以下の施設の保育従事者には資格要件があります。  


○届出事項に変更が生じたとき         変更届[DOC:12KB]

○認可外保育施設を休止又は廃止するとき 休止・廃止届[DOC:11KB]

定期報告

○運営状況の報告(毎年1回)  
※届出対象施設であるか否かに関わらず、全ての認可外保育施設が対象となります。

      運営状況報告(施設型)[XLSX:158KB]
      運営状況報告(居宅型)[XLSX:111KB]    ※ベビーシッター用

その他報告

事故報告書      事故報告書[XLSX:18KB]
  児童福祉法施行規則の一部を改正する省令(平成29 年厚生労働省令123 号)が平成29 年11 月10日に公布され、認可外保育施設等の
 事故報告が義務付けられました。
  事故(死亡事案、重傷事故事案、食中毒事案等の重大な事故や、治療に30 日以上かかる怪我等)が発生した際は、速やかに、県または
 所在地の市町村保育主管課に報告してください。  

○長期滞在児報告  長期滞在児報告[DOC:13KB]
    施設に、24 時間かつ週のうちおおむね5日程度以上滞在している児童がいる場合、把握後速やかに報告してください。  
    

 

保育従事者の資格要件について

  
 
認可外保育施設の保育従事者の資格については「認可外保育施設指導監督基準」で定められています。

 「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」が一部改正されたことに伴い、令和元年10月1日からは、認可外の居宅訪問型保育事業(個人のベビーシッター含む)を目的とする施設の場合は全ての保育従事者が、1日に保育する乳幼児の数が5人以下の施設の場合は保育従事者のうち1人以上が、保育士若しくは看護師の資格を有する者又は一定の研修を修了した者であることが必要です。

 「一定の研修」については、下記通知をご確認ください。
 「認可外保育施設指導監督基準」に定める認可外の居宅訪問型保育事業等における保育に従事する者に関する研修について[PDF:125KB]

 

利用者への情報提供について

 
 認可外保育施設を設置した場合は、利用者に対する情報提供として、サービス内容の掲示、利用者に対する契約内容等の説明及び利用者に対する契約内容等を記載した書面の交付を行わなければなりません。
 認可外保育施設指導監督基準が改正され、掲示すべき項目や内容(下線の部分)が追加されました。
 

 1.サービス内容の掲示 (児童福祉法第59条の2の2)

  利用者の見やすい場所に、提供する保育サービスの内容等を掲示することが必要です。なお、届出対象施設については、以下の内容についての掲示が義務づけられています。
   (掲示内容)
   ・設置者の氏名又は名称及び施設の管理者の氏名
   ・建物その他の設備の規模及び構造
   ・施設の名称及び所在地
   ・事業を開始した年月日
   ・開所している時間
   ・提供するサービスの内容及び当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項並びに、これらの事項に
     変更を生じたことがある場合にあっては当該変更のうち直近のものの内容及びその理由
   ・入所定員
   ・保育士その他の職員の配置数又はその予定
   ・設置者及び職員に対する研修の受講状況(注:認可外の居宅訪問型保育事業(ベビーシッター事業)及び1日に保育
     する乳幼児の数5人以下の施設のみ)
   ・保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額
   ・提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容
   ・緊急時等おける対応方法
   ・非常災害対策
   ・虐待の防止のための措置に関する事項

掲示記載例[PDF:82KB]

  なお、理由のない保育料の引き上げはそもそもあってはならないことであり、保護者に対して適切に情報開示がなされるよう、提供する
 サービスの内容及び当該サービスの提供につき 利用者が支払うべき額に関する事項について、変更を生じたことがある場合にあっては、
 直近の変更の内容及びその理由を掲示しなければなりません。

 

2.利用者に対する契約内容等の説明 (児童福祉法第59条の2の3)

 利用者に対し、サービスを利用するための契約の内容及びその履行に関する事項について、説明するよう努めなければなりません。
 また、変更の内容及びその理由については、施設内に掲示するだけでなく、保護者に通知及び直接の説明をおこなってください。
 

3.契約時の書面交付   (児童福祉法第59条の2の4 )

 利用契約が成立した時は、その利用者に対し、契約内容等を記載した書面を交付することが必要です。なお、届出対象施設については、以下の内容について利用者に対する書面の交付が義務づけられています。
 
 厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部改正をうけ、
 令和元年9月27日から、当該交付の相手方の承諾を得て、書面による交付に 代えて、電磁的方法による交付が可能となりました。


  (書面交付内容)
   ・設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地
   ・当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項
   ・施設の名称及び所在地
   ・施設の管理者の氏名及び住所
   ・当該利用者に対し提供するサービスの内容
   ・保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額
   ・提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容
   ・利用者からの苦情を受け付ける担当職員の氏名及び連絡先

掲示記載例[PDF:82KB]

 

認可外保育施設の指導監督について 

 

 認可外保育施設の設置・運営にあたっては、児童の安全確保等の観点から、児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設設備等について「認可外保育施設指導監督基準」に適合しているとともに、消防法、食品衛生法、労働基準法等の関係法令を遵守する必要があります。

 高知県では、国の示す指導監督の基準に基づき、認可外保育施設の保育内容や施設設備等について、届出対象施設であるか否かに関わらず、全ての認可外保育施設(高知市内の施設を除く)を対象に立入調査を行っています。       

認可外保育施設指導監督の指針・指導監督基準(R5.1.31改正後全文)[PDF:2MB] 
    (主な改正内容)
      ※安全計画の策定等の義務化
       ※自動車を運行する場合の所在確認等の義務化
      ※非常災害に対する措置(努力義務) 

認可外指導監督基準を満たす旨の証明書について

 

 「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について」(平成17年1月21日付け雇児発第0121002号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)により、認可外保育施設の一定の質を確保し、児童の安全確保を図る観点から、立入調査の結果、「認可外保育施設指導監督基準」を全て満たしている施設に対して、証明書を交付し、併せて、証明書を交付している施設を公表しています。 

 

証明書の交付対象施設

 児童福祉法第59条の2第1項により、都道府県知事(高知市内の施設は高知市)への届出が義務づけられた施設
 ※届出対象外施設には交付されません。

証明書を交付されるメリット

消費税法施行令の一部を改正する政令(平成17年4月1日施行)により、証明書が交付された施設は、証明書の交付を受けた日から、利用料にかかる消費税が非課税となります。
消費税に関する詳しいお問い合わせは、最寄りの税務署にお願いします。

証明書の有効期間

交付された日から、立入調査等により、「認可外保育施設指導監督基準」を満たさなくなったと認められ、証明書の返還を求められた日までとなります。

参考通知等

認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について[PDF:176KB]

一定の認可外保育施設の利用料に係る消費税の非課税措置の施行について[PDF:219KB] 

 国税庁ホームページへ


お知らせ・関連情報

新型コロナウィルス感染症関連

保育所等における新型コロナウィルスへの対応について
                          (令和2年2月13日厚生労働省)
     保育所における新型コロナウイルスの対応について[PDF:360KB]

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○節分の豆等の食品による子どもの窒息事故の予防に向けた注意喚起について(令和3年1月20日厚生労働省)
       【事務連絡】節分の豆等の食品による子どもの窒息事故の予防に向けた注意喚起について[PDF:15KB]
       (別添1)「食品による子どもの窒息・誤嚥事故」 注意喚起資料(令和3年1月20日消費者庁)[PDF:1MB]
       (別添2)「食品による子どもの窒息・誤嚥事故に注意!」チラシ[PDF:269KB]
       (別添3)事故防止ガイドライン_施設・事業者(抜粋)[PDF:560KB]

○食品による子どもの窒息事故に関する注意喚起について
       事務連絡[PDF:56KB]

  (参考)特定教育保育施設における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン
      【事故防止のための取組み】【事故発生時の対応】

○社会福祉施設等におけるノロウィルスの感染症・食中毒予防対策について
       【事務連絡】社会福祉施設等におけるノロウィルスの予防対策について [PDF:124KB]
       別添[PDF:67KB]
       (参考資料1)社会福祉施設、介護保険施設等におけるノロウイルスによる感染性胃腸炎の発生・まん延防止策の一層の徹底について[PDF:290KB]
       (参考資料2)ノロウイルスに関するQ&A[PDF:330KB]

11月は「乳幼児突然死症候群(SIDS)の対策強化月間です。 (厚生労働省ホームページへ)

○ヒアリに関する対応について(令和元年10月23日厚生労働省)
  通知[PDF:61KB]
  (別添1)ヒアリに刺された場合の留意事項について[PDF:78KB]
  (別添2)環境省ヒアリ相談ダイヤル[PDF:337KB]

○「子育て支援に関する行政評価・監視~保育施設等の安全対策を中心として~結果報告書」を踏まえた留意事項について
                                       
(令和元年8月30日内閣府・厚生労働省)
   事務連絡[PDF:188KB]

   (総務省勧告)  要旨[PDF:1MB]  勧告[PDF:4MB]   結果報告書[PDF:14MB]

○教育・保育施設等における重大事故防止策を考える有識者会議年次報告(令和元年度)」の公表について
                                 
(令和元年8月29日内閣府・文部科学省・厚生労働省)
   通知(令和元年8月29日通知)[PDF:11KB] 
   教育・保育施設等における重大事故防止策を考える有識者会議 年次報告(令和元年)[PDF:86KB]
   (別添1)教育・保育施設等における重大事故防止策を考える有識者会議 年次報告(平成30年7月)[PDF:2MB]
   (別添2)ミニポスター[PDF:243KB]
   (別添3)年次報告周知資料[PDF:225KB]
   (別添4)再発防止策として事故防止マニュアルを作成した参考例(提供:大阪市)[PDF:2MB]
   (別添5)「安全指導のポイント」、「点検・管理のポイント」(提供:産業技術総合研究所)[PDF:3MB]

                                ※過去の開催分は厚生労働省ホームページでご覧ください。

 ○乳幼児突然死症候群(SIDS)について (厚生労働省ホームページへ) 
  リーフレット[PDF:830KB]  
  乳幼児突然死症候群(SIDS)診断ガイドライン(第2版)[PDF:250KB]

○保育所等における園内活動時の留意事項について(令和元年6月21日厚生労働省)
  事務連絡[PDF:98KB]
  (別添1)保育所等での保育における安全管理の徹底について[PDF:197KB]
  (別添2)保育所等における園外活動時の安全管理に関する留意事項[PDF:227KB]
  (参考)チェック表[XLSX:12KB]      

○蜂蜜を原因とする乳児ボツリヌス症による死亡事案に関する注意喚起について(平成29年4月11日厚生労働省)    
  事務連絡[PDF427KB] 

○保育所、地域型保育事業所及び認可外保育施設においてプール活動・水遊びを行う場合の事故の防止について
                                                                                                     
(平成29年6月16日厚生労働省) 
  通知[PDF:1MB]

○保育施設における食塩の適切な摂取量について(平成29年7月14日厚生労働省・内閣府・文部科学省)   
  事務連絡[PDF:71KB] 

 

【参考】

○保育所・幼稚園防災マニュアル作成の手引き<地震・津波編>~子どもたちの生命を守るために~(幼保支援課ホームページへ)

○子ども虐待対応の手引き(厚生労働省ホームページへ)

○保育所における食事の提供ガイドライン(2012年3月) [PDF:4MB]

○保育所における感染症対策ガイドライン(2018年改訂版) [PDF:2MB]

○保育所におけるアレルギー対応ガイドライン(2019年改訂版) [PDF:6MB] 
  (2019年改訂版)の概要[PDF:586KB]
  保育所におけるアレルギー対応ガイドラインQ&A[PDF:276KB]

○特定教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン(平成28年3月)
  【事故防止のための取組み】 ~施設・事業者向け~[PDF179KB]     
  【事故発生時の対応】[PDF:179KB]

○特定教育・保育施設等における事故情報データベース (内閣府ホームページへ)

 「特定教育・保育施設等における事故の報告等について」(平成27年2月16日府政共生96号、26初幼教第30号、雇児保発0216第1号)等に基づき内閣府・文部科学省・厚生労働省に報告のあった事故の情報について、内閣府において集約・データベース化を行ったものについて公表しています。


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この記事に関するお問い合わせ

高知県 教育委員会 幼保支援課

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号
電話: 総務企画担当 088-821-4882
運営支援担当 088-821-4910
幼児教育担当 088-821-4881
親育ち支援担当 088-821-4889
ファックス: 088-821-4774
メール: 311601@ken.pref.kochi.lg.jp

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