公開日 2020年03月26日
1 規則の題名
高知県かつお・まぐろ漁業振興資金利子補給要綱の一部改正
2 根拠法令・条項
高知県補助金等交付規則(昭和43年高知県規則第7号)第24条
3 要綱の制定日
令和2年4月1日
4 結果公示の日
令和2年3月26日
5 適用除外条項
高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)第38条第4項第3号に該当
6 適用除外の理由
予算の定めるところにより金銭の給付の決定を行うために必要となる事項を定めるものであるため
7 規則の概要
かつお・まぐろ業者に対し低利の経営資金を融通する融資機関に対し、県が予算の範囲内で利子補給を行うことに関し必要な事項を定めるもの
<主な改正内容>
(1)融資機関等の要件の追加
高知県かつお・まぐろ漁業振興資金利子補給要綱[PDF:104KB]
高知県かつお・まぐろ漁業振興資金利子補給要綱(新旧対照表)[PDF:29KB]
8 担当課・連絡先
高知県水産振興部水産政策課 団体・金融担当
電話:088-821-4835
FAX:088-821-4527
この記事に関するお問い合わせ
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