公開日 2020年03月26日
更新日 2020年03月25日
1 規則等の題名
高知県旅館業法施行細則の一部を改正する規則
2 根拠法令・条項
旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第2項第5号から第8号まで
3 公募する規則等の概要
・旅館業法の一部を改正する法律(平成29年法律第84号)による改正後の旅館業法により、暴力団排除条項が整備されたことに伴い、旅館業営業許可申請者について、暴力団排除条項に係る照会を行うための必要事項を記載した書面を「旅館業営業許可申請書」、「法人の合併の場合の旅館業営業承継承認申請書」、「法人の分割の場合の旅館業営業承継承認申請書」、「相続の場合の旅館業営業承継承認申請書」及び「旅館業営業許可(承認)事項変更届」の添付書類とすること。
・「旅館業営業許可(承認)事項変更届」に添付する書類として、営業者が法人の場合であって、名称、代表者又は主たる事務所の所在地を変更したときは、「登記事項証明書」を追加すること。
4 行政手続条例に基づくものか任意のものか
高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)に基づく意見公募
5 意見公募の期間
令和2年2月25日(火曜日)から令和2年3月25日(水曜日)まで
6 規則等の案
高知県旅館業法施行細則の一部を改正する規則(案)[PDF:50KB]
法人の合併の場合の旅館業営業承継承認申請書(改正案)[PDF:41KB]
法人の分割の場合の旅館業営業承継承認申請書(改正案)[PDF:39KB]
相続の場合の旅館業営業承継承認申請書(改正案)[PDF:41KB]
旅館業営業許可(承認)事項変更届(改正案)[PDF:52KB]
7 関連資料
厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課長通知[PDF:671KB]
高知県旅館業法施行細則改正部分の新旧対照表[PDF:97KB]
8 規則等案等の資料の閲覧場所
- 高知県ホームページ
- 県民室(本庁舎1階)
- 各福祉保健所(須崎を除く)、須崎農業振興センター
- 食品・衛生課
9 意見の提出方法
次のいずれかの方法で提出してください。
- 電子メール:131901@ken.pref.kochi.lg.jp
- 郵送:〒780-8570 高知市丸ノ内1-2-20 高知県健康政策部食品・衛生課
- FAX:088-823-9264
10 様式
様式は任意ですが、電子データで提出する場合は、ワードファイル、エクセルファイル、又はPDFファイルでの提出をお願いします
11 意見の提出にあたっての留意点
- 個人の場合は、氏名・住所・電話番号等の連絡先を、法人の場合は、法人名・所在地・電話番号を記載してください。
- 提出していただく意見は日本語に限ります。
- 意見が1000字を超える場合、その内容の要旨を添付してください。
- ご意見に対して個別には回答いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
- 電話による意見の受付は行っていません。
12 個人情報の利用目的
ご意見に記載された氏名、住所、電話番号については公表しません。また、ご意見の内容に不明な点があった場合の連絡以外の用途では使用しません。
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎4階) | |
電話: | 企画担当 | 088-823-9577 |
医薬連携推進担当 | 088-823-9682 | |
薬事指導担当 | 088-823-9682 | |
食品保健担当 | 088-823-9672 | |
動物愛護担当 | 088-823-9673 | |
生活衛生担当 | 088-823-9671 | |
ファックス: | 088-823-9264 | |
メール: | 131901@ken.pref.kochi.lg.jp |
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード