公開日 2020年03月31日
1 規則の題名
高知県漁業経営維持安定資金事務処理要領の一部改正
2 根拠法令・条項
漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(昭和51年法律第43号)
高知県補助金等交付規則(昭和43年高知県規則第7号)第24条
3 要綱の制定日
令和2年4月1日
4 結果公示の日
令和2年3月31日
5 適用除外条項
高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)第38条第4項第3号に該当
6 適用除外の理由
予算の定めるところにより金銭の給付の決定を行うために必要となる事項を定めるものであるため
7 規則の概要
再建計画に従い漁業経営の再建を図ろうとする漁業者に低利債務整理資金を融通する漁業経営維持安定資金の利子補給に関し、必要な事項を定めるもの
01 高知県漁業経営維持安定資金事務処理要領[PDF:128KB]
8 担当課・連絡先
高知県水産振興部水産政策課 団体・金融担当
電話:088-821-4835
FAX:088-821-4527
この記事に関するお問い合わせ
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