高知県旅館業法施行細則(平成5年高知県規則第21号)の一部改正について(意見募集期間:令和2年2月25日から3月25日まで、提出意見0件)

公開日 2020年05月08日

1 規則等の題名

 高知県旅館業法施行細則の一部を改正する規則

2 根拠法令・条項

 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第2項第5号から第8号まで

3 公募した規則等の概要

・旅館業法の一部を改正する法律(平成29年法律第84号)による改正後の旅館業法により、暴力団排除条項が整備されたことに伴い、旅館業営業許可申請者について、暴力団排除条項に係る照会を行うための必要事項を記載した書面を「旅館業営業許可申請書」、「法人の合併の場合の旅館業営業承継承認申請書」、「法人の分割の場合の旅館業営業承継承認申請書」、「相続の場合の旅館業営業承継承認申請書」及び「旅館業営業許可(承認)事項変更届」の添付書類とすること。

・「旅館業営業許可(承認)事項変更届」に添付する書類として、営業者が法人の場合であって、名称、代表者又は主たる事務所の所在地を変更したときは、「登記事項証明書」を追加すること。

4 行政手続条例に基づくものか任意のものか

 高知県行政手続条例に基づく意見公募(平成7年高知県条例第45号)に基づく意見公募

5 規則等の制定日

 令和2年4月14日

6 結果公示の日

 令和2年4月14日

7 意見公募の期間

 令和2年2月25日(火曜日)から令和2年3月25日(水曜日)まで

8 提出された意見の数

 0件

9 結果の概要

 意見が提出されなかったことから、公募案のとおり規則改正を行いました。

10 公募時の画面

 意見公募時の画面

11 結果資料等の閲覧場所

  • 高知県ホームページ
  • 県民室(本庁舎1階)
  • 各福祉保健所(須崎を除く)、須崎農業振興センター
  • 食品・衛生課

この記事に関するお問い合わせ

高知県 健康政策部 薬務衛生課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎4階)
電話: 企画担当 088-823-9577
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