【公文書館】閲覧室のご利用について

公開日 2024年02月21日

更新日 2024年02月21日

閲覧室のご案内

 閲覧室では、県の機関から公文書館に移管された歴史資料として重要な情報が記録された

 公文書(特定歴史公文書等)や行政資料が利用できます。

 高知県立公文書館閲覧室利用要綱[PDF:481KB]

 

 特定歴史公文書等

  ・特定歴史公文書等は閉架書庫で保存しているため、カウンター窓口で利用請求を受け付けます。

  ・請求いただいてからプライバシー等配慮の内容審査を行いますので、ご利用いただけるまでに

   日数を要します。

  ・特定歴史公文書のうち、古い公文書のため著しく劣化しており破損や汚損の生じる恐れがあるもの

   については、閲覧できない場合があります。

 

 行政資料

  ・高知県・県内市町村等が刊行した行政刊行物等は、閲覧室内で自由にご覧いただけます。

 

 目録検索

  ・閲覧室には、特定歴史公文書の目録や行政資料の目録を備えていますので

   目録から利用する文書を探していただけます。

  ・検索用パソコンを備えていますので、目録検索にご利用ください。

 

閲覧室への持ち込み禁止品等

  閲覧室では、筆記用具(鉛筆)以外の携帯品は、利用者コイン式ロッカーに収納してください。
   〈コイン式ロッカー:無料です。お帰りの際に100円玉は返却されます。〉  

  ※持ち込み禁止品:B5判以上の不透明な袋(かばん、紙袋、封筒)
           音響機器(ヘッドフォン、ラジオ等)
           コピー機、スキャナ等密着させて複写を行う機器
           刃物類、傘、動植物、飲食物
           その他館長が特定歴史公文書の保存、館内の安全など特に持ち込みを不適当と判断したもの

  ※医療上その他の理由で持ち込む必要がある場合は、入室の際事前に窓口の職員に申出て了承を得てください。

その他の事項

  ○閲覧室では、喫煙、飲食、雑談等はご遠慮ください。
    全館喫煙、飲食、ペットの持ち込みは禁止です。(敷地内禁煙にご協力ください。)

  ○入館の制限、弁償の責任等

   ・他人に迷惑を及ぼした者又は及ぼすおそれのある者並びに特定歴史公文書等の滅失、

    破損若しくは汚損を生じさせた者又は生じさせるおそれのある者に対して退館を命じ、

    又は入館をお断りすることがあります。

   ・公文書館の規則に違反し、又は職員の指示に従わない者に対して、特定歴史公文書の利用を

    停止することがあります。

   ・利用者が、その責に帰すべき事由により、施設、物品又は特定歴史公文書等を滅失し、破損し、

    若しくは汚損したときは、その損害を賠償いただくこととなります。

この記事に関するお問い合わせ

高知県 総務部 公文書館

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目1番10号
電話:     088-856-5024
ファックス:     088-856-5014
メール: 110202@ken.pref.kochi.lg.jp

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