食品等事業者における新型コロナウイルス感染症への対応について

公開日 2020年04月07日

新型コロナウイルス感染症への対応方法

衛生管理について

新型コロナウイルス感染症については、厚生労働省のホームページに食品に関するQ&Aが掲載されています。

1 食品等取扱い事業者の方へ
現在、食品を介して新型コロナウイルス感染症に感染したとされる事例は報告されておらず、また、製造、流通、調理、販売等の各段階で、食品取扱者の体調管理やこまめな手洗い、アルコール等による手指の消毒※、咳エチケット等の通常の食中毒予防のために行っている一般的な衛生管理が実施されていれば、食品を介した感染を心配する必要はないとされています。
WHOは、一般的な注意として、生あるいは加熱不十分な動物の肉・肉製品の消費を避けること、それらの取り扱い・調理の際には、交差汚染予防のために注意すること、としています。
※手指の消毒は、作業前、用便後、生鮮の原材料や加熱前の原材料を取り扱う作業を終えた後などが、食品衛生上の危害の発生を防止するために重要です。
食品等取扱い事業者の方におかれましては、通常の食中毒予防のために行っている一般的な衛生管理に努めてください。

2 集客施設を運営する方へ(飲食店、小売店など)
接触感染を予防するためには、手がよく触れるところ、たとえば、ドアノブ、スイッチ、手すり、エレベーターのボタン、テーブルやカウンター、共用で使うもの(トングやメニュー等)などについて、消毒用アルコールや界面活性剤を含む住居用洗剤等で定期的な清拭をすることが有効です。特に小さなお子さんが来店する機会が多い施設については、こまめな清拭をお願いします。

詳しくは新型コロナウイルスに関するQ&A(関連業種の方向け)

マスクの着用と手指の消毒について

今般の新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、マスク及び消毒用アルコールが不足している状況です。このことを踏まえ、厚生労働省から、食品等事業者のマスクの着用及び手指等の消毒について、食品衛生上の危害の発生防止の観点から注意すべきポイントが示されました。マスク及び消毒用アルコールが不足した際には、次のことに注意してください。

マスクについて

  1. 食品の製造・加工施設において未包装の調理済食品を取り扱う等食品衛生上のリスクの高い作業に従事する者がマスクを着用していれば差し支えなく、全ての従業員に対してその着用を求めるものではないこと。このため、マスクが不足している場合は、食品衛生上のリスクの高い作業に従事する者に優先的にマスクの着用を求め、必要な衛生管理を確保すること。
  2. 紙マスク等の使い捨てのマスクである必要はなく、布マスク等くしゃみ又は咳の飛沫を防ぐ目的を達成できる機能を有するものを代替して差し支えないこと。

消毒用アルコールについて

  1. 手指の消毒が必要なときは、用便後、生鮮の原材料や加熱前の原材料を取り扱う作業を終えた後等食品衛生上の危害の発生を防止するために必要な場合であること。また、必要に応じて使い捨て手袋を着用するなどにより、衛生管理を確保すること。
  2. 施設設備及び機械器具の消毒においても、次亜塩素酸ナトリウム(0.05%以上)、熱湯蒸気等により消毒を行うことが可能であること。

この記事に関するお問い合わせ

高知県 健康政策部 薬務衛生課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎4階)
電話: 企画担当 088-823-9577
医薬連携推進担当 088-823-9682
薬事指導担当 088-823-9682
食品保健担当 088-823-9672
動物愛護担当 088-823-9673
生活衛生担当 088-823-9671
ファックス: 088-823-9264
メール: 131901@ken.pref.kochi.lg.jp

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