飲食店等でのデリバリー及びテイクアウト食品の販売について

公開日 2020年04月24日

飲食店等の事業者の方へ

新型コロナウイルス感染症の影響により、飲食店等でデリバリーやテイクアウトの食品を提供される機会が増加しています。
これらの食品は、調理してから喫食するまでの時間が店内で食事する場合よりも長くなるため、食中毒のリスクが高くなり注意が必要です。
このため、テイクアウト食品等を販売する場合は、以下の点に注意して、衛生的に調理・販売を行うようお願いします。
詳細については、お近くの福祉保健所にお問い合わせください。

1 衛生管理について
 ・施設、設備、人的能力などに応じたテイクアウト食品等の取扱いをし、適切な受注管理を行う。
 ・通常メニューの中でも、サラダ等の生ものや加熱不十分な食品はできる限り提供はしない。
 ・調理後は可能な限り速やかに提供し、摂食されるまでの時間が2時間以内となるように早めの喫食を呼びかける。
 ・調理済みの食品を翌日に提供しない。

2 食品表示について
 事前に容器に詰めた食品においては、食品表示法に基づき適正な表示(アレルゲン、保存方法、消費期限等)を行う。

参考

弁当及びそうざいの衛生規範[PDF:309KB]

この記事に関するお問い合わせ

高知県 健康政策部 薬務衛生課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎4階)
電話: 企画担当 088-823-9577
医薬連携推進担当 088-823-9682
薬事指導担当 088-823-9682
食品保健担当 088-823-9672
動物愛護担当 088-823-9673
生活衛生担当 088-823-9671
ファックス: 088-823-9264
メール: 131901@ken.pref.kochi.lg.jp

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