公開日 2022年04月08日
米国は、2017年1月に海産哺乳類保護法に基づく新たな実施規則を施行し、2022年1月1日より、米国と同等の海産哺乳類の混獲削減措置を導入していない漁業によって漁獲された水産物及び水産加工品の輸入を禁止するとしています。
米国へ水産物および水産加工品を輸出する国に対して、海産哺乳類の混獲に関する情報が求められており、米国向け輸出水産品を加工している最終加工施設の登録及び、生産した養殖製品が米国に輸出されている養殖場の登録を行う必要があります。
ついては、米国向け輸出水産品を加工している事業者及び、生産した養殖製品が米国に輸出されている養殖事業者は、以下の様式に施設等の情報を記入のうえ、水産流通課までEメールまたはFAXで提出をお願いいたします。
水産品を加工している最終加工施設の登録
・水産物(ラウンドやフィレ加工など)を輸出している事業者
・原料に水産物が含まれる加工品を製造している事業者
上記に該当する事業者は次の様式に記入をお願いいたします。
加工施設様式[XLSX:9KB]
生産した養殖製品が米国に輸出されている養殖事業者
・自社で生産した養殖魚介類を米国に輸出している事業者
・仕入れた養殖魚介類を米国に輸出している事業者の場合は仕入れ先に記入を依頼してください
・加工品の原料に養殖魚介類を使用している事業者は仕入れ先に記入を依頼してください
上記に該当する事業者は次の様式に記入をお願いいたします。
養殖場様式[XLSX:8KB]
海産哺乳類保護法について
・海産哺乳類を混獲する漁業による水産物の輸入規制について
日本貿易振興機構(ジェトロ)のホームページ
https://www.jetro.go.jp/biznews/2016/11/c8105ef4de97b355.html
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