新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた医療受給者証有効期間の延長について

公開日 2020年05月12日

特定医療費(指定難病)受給者証等の有効期間延長のお知らせ

    厚生労働省において、更新申請のための診断書等の取得のみを目的とした医療機関の受診を回避するため、有効期間を1年間延長するよう省令を改正し、令和2年4月30日に公布及び施行されました。
    高知県においても、下記対象者の方については、現在お持ちの受給者証の有効期間を1年間延長し、更新を目的とした診断書(臨床調査個人票、医療意見書等)の取得は不要とします。
 
 その他具体的な手続きなどについては、検討中であるため、6月中旬以降に対象者の方に追ってご連絡いたします。
 
 
 
 
 

有効期間の延長措置について

  •    対象者    令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に受給者証の有効期間が満了する方
  •    延長期間   現在お持ちの受給者証の有効期間末日から1年間
 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 健康政策部 健康対策課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
電話: がん・企画担当 088-823-9674
難病担当 088-823-9678
088-823-9684
感染症担当 088-823-9677
新興感染症担当 088-823-9092
ファックス: 088-873-9941
メール: 130401@ken.pref.kochi.lg.jp

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