受胎調節実地指導員指定申請等について

公開日 2025年02月28日

受胎調節実地指導員指定等について

  避妊をすることによって妊娠、出産を計画的に調節することを受胎調節といいます。受胎調節実地指導員とは、女子に対して厚生労働大臣が指定する避妊用の器具を使用する受胎調節の実地指導を行う者として都道府県知事の指定を受けた人のことです。
 各種申請については、下記をご確認のうえ、住所地を管轄する福祉保健所へ申請してください。
(※高知市に住所がある方は高知市保健所へ申請してください。)
 なお、厚生労働省の定める基準に従って都道府県の認定する講習を修了した助産師・保健師・看護師が対象となります。

指定申請

【提出書類】

  • 受胎調節実施指導員指定申請書(母体保護法施行規則) 別記様式第8号(指定申請書)[PDF:62.1KB]
  • 手数料 4,000円(高知県収入証紙)
  • 助産師、保健師または看護師の免許の写し(※必ず原本をご持参ください)
  • 厚生労働省の定める基準に従って都道府県の認定する講習(受胎調節実施指導員講習会等)の修了証書写し(※必ず原本をご持参ください)
  • 注1:免許証や修了証書と申請者の氏名や本籍が異なる場合、同一人であることを確認できる戸籍抄本等を添付してください。
  • 注2:令和5年母体保護法施行規則の一部が改正され、令和5年4月より指定証に旧姓を併記することが可能となりました。旧姓併記を希望する場合には、氏名の変更経過が確認できる戸籍抄本等を添付してください。ただし、助産師、保健師または看護師の免許証の写しに旧姓が併記されている場合は不要です。
     

 ◎標識の交付希望の方は、以下についても必要となります。


【申請時にご持参いただくもの】

  提出書類に加え、助産師、保健師または看護師の免許(原本)及び受胎調節実地指導員講習会等の修了証書(原本)をご持参ください。

訂正  本籍または氏名の変更のとき

【提出書類】

※変更後30日以内に申請すること

住所変更

【提出書類】

※変更後10日以内に届け出ること

再交付申請  指定証・標識の損傷または亡失のとき

【提出書類】

※事実発生後30日以内に申請すること
※亡失した指定証を発見した場合は、5日以内に提出すること

指定の取り消し

【提出書類】

死亡等届

【提出書類】

※被指定者が死亡(失踪)したとき、戸籍法による届出義務者が30日以内に届け出ること

講習認定申請

※関係書類は、母体保護法施行規則第16条をご確認ください

認定講習変更届

認定講習終了届

 



~受付窓口~
下表の中の住所地を管轄する福祉保健所または保健所にご来所ください。

担当窓口 連絡先 管轄区域
高知市保健所地域保健課 〒780-0850
高知市丸ノ内1丁目7-45
088-822-0577
高知市
安芸福祉保健所建康障害課 〒784-0001
安芸市矢ノ丸1-4-36安芸総合庁舎
0887-34-3177
室戸市、安芸市、東洋町、芸西村、
中芸広域連合(奈半利町、田野町、安田町、北川村、馬路村)
中央東福祉保健所健康障害課 〒782-0016
香美市土佐山田町山田1128-1
0887-53-3172
南国市、香南市、香美市、本山町、大豊町、土佐町、大川村
中央西福祉保健所健康障害課 〒789-1201
高岡郡佐川町甲1243-4
0889-22-1249
土佐市、いの町、仁淀川町、佐川町、越知町、日高村
須崎福祉保健所健康障害課 〒785-8585
須崎市東古市町6-26須崎第二総合庁舎
0889-42-1875
須崎市、中土佐町、檮原町、津野町、四万十町
幡多福祉保健所健康障害課 〒787-0028
四万十市中村山手通19幡多総合庁舎
0880-34-5120
宿毛市、土佐清水市、四万十市、大月町、三原村、黒潮町

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 子ども・福祉政策部 子育て支援課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
電話: 企画・県民運動 088-823-9640
少子化対策 088-823-9717
【母子保健・子育て支援室】
母子保健 088-823-9659
子育て支援 088-823-9641
ファックス: 088-823-9658
メール: 060501@ken.pref.kochi.lg.jp

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