鳥インフルエンザ関連情報(令和2年度)

公開日 2020年09月07日

1 県民の皆様へ

(1)家畜伝染病予防法、飼養衛生管理基準の改正について

■家畜伝染病予防法が改正され、令和2年7月1日から施行されました。

【改正の概要】
・家畜の伝染性疾患の名称変更(豚熱、アフリカ豚熱、その他)
・家畜の所有者・国・都道府県・市町村・関連事業者の責務の明確化
・飼養衛生管理基準の遵守に係る是正措置等の拡充
・野生動物における悪性伝染性疾病のまん延防止措置の法への位置づけ
・予防的殺処分の対象疾病の拡充
・家畜防疫官の権限等の強化

詳しくは「農林水産省ホームページ(家畜伝染病予防法の改正(令和2年)について」へ

 

■飼養衛生管理基準が改正されました。


・令和2年6月30日付けで飼養衛生管理基準の改正が公布されました。
・豚等の基準は令和2年7月1日、その他の畜種は令和2年10月1日に施行されます(一部の取組については猶予期間が設定されています。)。

詳しくは「農林水産省ホームページ(飼養衛生管理基準について)」へ

 

(2)家きん(採卵鶏、ブロイラーなど)における発生状況

詳しくは「農林水産省ホームページ(鳥インフルエンザに関する情報)」へ

 

■現在、国内における発生は確認されていません。

 

■韓国等における鳥インフルエンザの発生について

◆2019年(令和元年)10月以降、韓国では野鳥において低病原性鳥インフルエンザの発生が確認されています。

◆2017年(令和元年)以降、台湾の家きん農場において高病原性鳥インフルエンザの継続的な発生が確認されています。

◆家きん農家を含む畜産関係者の皆様方におかれましては、引き続き、飼養衛生管理の徹底や早期発見に万全を期していただくようお願いいたします。

詳しくは「農林水産省ホームページ(鳥インフルエンザに関する情報)」へ

 

■外国に行かれる場合に注意していただきたいこと

・農林水産省は、東アジアにおけるASF(アフリカ豚熱)の感染拡大を踏まえて、鳥インフルエンザも含めた動物検疫など水際対策の強化されています。
・地方空港を含め出国エリアや航空機内等における旅客への注意喚起のためのアナウンスを実施しています。


【具体的なアナウンスの内容(抜粋)】
◆発生国からの肉製品の持ち込みは禁止されていること
◆海外では、家畜を飼っている農場などへの立入は極力避けていただきたいこと
◆帰国時には、靴底消毒を受けていただきたいこと
◆やむを得ず海外で農場など畜産関連の施設に立ち寄ったり、ゴルフシューズなど土の付いた靴などを持っている人は、動物検疫所のカウンターに寄っていただきたいこと

詳しくは「農林水産省ホームページ(空海港における水際検疫の強化について)」へ
詳しくは「動物検疫所ホームページ(家畜の伝染性疾病の侵入を防止するために から海外へ旅行される方へのお願いから)」へ

 

(3)野鳥における検出状況

・令和元年11月19日に愛媛県で採取された野鳥の糞便から、低病原性鳥インフルエンザウイルス(H7N7亜型)が検出されました。
・令和元年11月25日に栃木県で採取された野鳥の糞便から、低病原性鳥インフルエンザウイルス(H5N3亜型)が検出されました。
・令和元年11月28日に奈良県で採取された野鳥の糞便から、低病原性鳥インフルエンザウイルス(H5N3亜型)が検出されました。
・令和元年12月13日に島根県で採取された野鳥の糞便から、低病原性鳥インフルエンザウイルス(H5N2亜型)が検出されました。

詳しくは「農林水産省ホームページ(鳥インフルエンザに関する情報について)」へ

 

(4)鳥インフルエンザや家きん卵、家きん肉の安全性について

■鳥インフルエンザのうち、高病原性鳥インフルエンザとは、国際獣疫事務局(OIE)が作成した診断基準(鶏接種試験における病原性の判定)により、高病原性鳥インフルエンザウイルスと判定されたA型インフルエンザウイルスの感染による家きんの疾病 をいいます。

詳しくは「農林水産省ホームページ(鳥インフルエンザとは)」へ
詳しくは「(国)農研機構 動物衛生研究部門 ホームページ(高病原性鳥インフルエンザ)」へ

■家きん卵、家きん肉を食べることにより、鳥インフルエンザウイルスが人に感染することは世界的にも報告されていません。

・鳥インフルエンザは、鶏等の鳥の病気であり、感染鶏の肉や卵が市場に出回ることはありません。

・鶏卵・鶏肉の安全性について、食品安全委員会では、我が国の現状においては、鶏肉や鶏卵を食べることにより、(高病原性)鳥インフルエンザがヒトに感染する可能性はないとの考え方を示しています。

(鶏肉・鶏卵の安全性に関する食品安全委員会の考え方[PDF]、平成26年4月24日更新)[PDF:128KB]

 

(5)愛玩鶏、学校で飼育されている鳥について

■国内で鳥インフルエンザが発生したからといって、直ちに家庭等で飼育している鳥が感染するということはありません。

・清潔な状態で飼育し、ウイルスを運んでくる可能性がある野鳥が近くに来ないようにしてください。

・鳥の排せつ物に触れた後には、手洗いとうがいをしていただければ、心配する必要はありません。

・飼育中の鳥を野山に放したり、処分するようなことはせず、冷静に対応下さいますようお願いいたします。

・飼養する鳥が、原因がわからないまま連続して死亡するなどの異常があれば、すぐに最寄りの家畜保健衛生所に連絡しましょう。

鳥インフルエンザから愛玩鶏を守るために[PDF:3MB]

高病原性鳥インフルエンザと学校飼育鶏[PDF:1MB]

 

(6)死亡野鳥について

■鳥獣対策課ホームページをご覧ください。

鳥獣対策課ホームページ

 

2 現在の高知県の取組(令和2年度)

 

■畜産農家等への情報提供、注意喚起

(1)文書通知

番号 文書日付 通知内容
1 令和2年4月27日 家畜伝染病予防法の改正に伴う飼養衛生管理基準の遵守に係る是正措置の拡充及び飼養衛生管理基準の改正を踏まえた遵守指導の徹底について
2 令和2年4月27日 アフリカ豚熱、口蹄疫等の防疫対策の徹底について
3 令和2年7月2日 「家畜伝染病予防法の一部を改正する法律」の施行に伴う輸出入検疫措置の強化に関する畜産農家等への注意喚起について
4 令和2年7月7日 特定家畜伝染病防疫指針に基づく発生予防及びまん延防止措置の実施に当たっての留意事項についての全部改正について

■畜産農家への指導・検査等

・飼養衛生管理(清掃、消毒、野鳥の侵入防止、部外者の立入制限など)の実施状況の確認や指導

・異常な家きんを発見した場合の早期通報の徹底

・飼養家きんの鳥インフルエンザウイルス感染状況のモニタリング(抗体検査やウイルス分離)の実施

 

防疫演習の実施

(1)令和元年度高病原性鳥インフルエンザ対策訓練(令和元年10月28日及び29日)

・10月28日は、異常家きんの通報を受け、電話による情報伝達と動員参集の準備の訓練を実施しました。

・10月29日は、県庁職員117名を動員し、高知県衛生総合庁舎で健康チェックの訓練を実施しました。また、動員者がバスで移動後、南国市吾岡山で防護服の着脱、殺処分、埋却、石灰散布及び車両消毒の訓練 
 を実施しました。

対策訓練の概要及び風景[PDF:2MB]
 

(2)高病原性鳥インフルエンザ殺処分訓練(令和元年12月11日)

・危機管理課、陸上自衛隊、職員厚生課、畜産振興課、畜産試験場、家畜保健衛生所の職員延べ33名が参加し、殺処分訓練を実施しました。

鳥インフルエンザ殺処分訓練風景[PDF:886KB]

 

3 畜産農家の皆様へ

■家きん飼養者の皆様へ

・国内の家きんで高病原性鳥インフルエンザが発生しています。本病に対する厳重な警戒をお願いします予防対策として、特に以下の点の点検・確認をお願いします

家きん飼養者の皆様へ[PDF:116KB]

発生予防対策の重要ポイント[PDF:290KB]

(点検・確認事項)

1.野鳥、ねずみなどの野生動物対策として、

 ・ 野鳥などの野生動物の家きん舎への侵入を防止することができる防鳥ネットなどの設置とその破損

 ・ 家きん舎の壁面の破損や、家きん舎の屋根と壁の隙間

など、小型の野生動物が家きん舎の外部から侵入しうる経路がないか、家きん舎の内部及び外部から改めて詳細に緊急点検して下さい。十分でない場合には修繕などを行って下さい。

2.家きん舎に入る場合には、ウイルスを持ち込まないよう、衣服や靴の交換や十分な消毒を行って下さい

3.家きん舎が、

 ・ 池などの野鳥生息地の近くにある場合

 ・ 野生動物の生息しやすい環境にある場合

  には、上記対策を定期的に点検・確認して下さい

4.これまで以上に念入りに、飼養家きんの毎日の健康観察を行って下さい。死亡家きんが増えた、元気消失といった家きんが増えたなどといった異状を見つけた場合は、直ちに最寄りの家畜保健衛生所に連絡して下さい


 

■外国に行かれる場合に注意していただきたいこと

・鳥インフルエンザ等が発生している国への渡航は可能な限り自粛してください。

・やむを得ずこれらの国に渡航した場合には、帰国の際に到着した空海港の動物検疫所のカウンターに必ず立ち寄り、指導を受けてください。

■飼養衛生管理の徹底(清掃、消毒、野鳥の侵入防止、部外者の立入制限など)をお願いします。

これまでも鳥インフルエンザに対する防疫対策の強化についてお願いしているところですが、国内での事例を踏まえ、これらの対策を強化していただきますようお願いします。

・防鳥ネットや金網などの整備により、野鳥などの鶏舎への侵入を防止しましょう。

・また、防鳥ネットに破れがないかなど、野鳥などの侵入防止対策を点検しましょう。

・鶏舎周囲に、穀類や生ゴミなどの野生動物をおびきよせるものを置かず、清潔を保ちましょう。

・鶏舎などの出入りの際は、長靴や車両の洗浄・消毒を十分に行いましょう。また、踏み込み消毒槽の設置も効果的です。

・関係者以外の農場への立ち入りを制限しましょう。

・鳥インフルエンザが発生している地域(国内外)への農場視察等は当面の間控えて下さい。

飼養衛生管理基準(鶏その他家きん編)[PDF:2MB]
改正後の飼養衛生管理基準(鶏その他家きん)(令和2年10月)[PDF:202KB]
 

最近の家畜衛生をめぐる情勢について(令和2年5月)[PDF:6MB]

■飼養する家きんの異常に気がついたら、すぐに最寄りの家畜保健衛生所に連絡しましょう。

・家きんの状態をよく観察してください。

・飼養する家きんの異常に気がついたら、すぐに最寄りの家畜保健衛生所に連絡しましょう。

 
家畜保健衛生所名 住所 電話番号
 中央家畜保健衛生所  土佐市高岡町乙3229   088-852-7730
   田野支所  安芸郡田野町903-8   0887-38-2543
   香長支所  香美市土佐山田町加茂777   0887-52-3069
   嶺北支所  土佐郡土佐町田井1370-7   0887-82-0054
 西部家畜保健衛生所  四万十市具同相の沢5208   0880-37-2148
   高南支所  高岡郡四万十町榊山町2-12   0880-22-1124
   檮原支所  高岡郡梼原町檮原1629   0889-65-0392

 

4 過去の高知県の取組


【高知県の取組(平成31年度/令和元年度)】
【高知県の取組(平成30年度)】
【高知県の取組(平成29年度)】
【高知県の取組(平成28年度)】
【高知県の取組(平成27年度)】
【高知県の取組(平成26年度)】
【高知県の取組(平成25年度)】
【高知県の取組(平成24年度)】
【高知県の取組(平成23年度)】
【高知県の取組(平成22年度)】

 

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 農業振興部 畜産振興課

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号
電話: 総務担当 088-821-4551
酪肉振興担当 088-821-4810
経営流通担当 088-821-4522
衛生環境担当 088-821-4553
食肉センター整備準備室 088-821-4565
ファックス: 088-821-4578
メール: 160901@ken.pref.kochi.lg.jp

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