公開日 2024年02月21日
1 概要
現在、野生鳥獣を食肉として処理するためには、食品衛生法に基づく営業許可(食肉処理業)が必要であり、その施設基準等については、高知県食品衛生法施行条例で規定しています。
近年、食肉処理までの時間の短縮や、気温の高い時季の捕獲での食肉利用率向上、より良質な食肉利用をすることを目的として、車内で一次処理(と殺、内臓摘出及び剥皮)を衛生的に行うことが可能な自動車が開発されました。
こうした状況を踏まえ、当該自動車を使用した食肉処理業の基準等について定めようとするものです。
高知県移動野生獣食肉一次処理車取扱要綱[PDF:253KB]
2 制定日
平成29年5月29日
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