公開日 2020年07月07日
特定教育・保育施設等における事故の報告等について
死亡事故や治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故等が発生した場合には、原則事故発生当日(遅くとも事故発生翌日)に第1報、また、原則1か月以内程度に第2報をご報告いただくようお願いします。
【通知文】特定教育・保育施設等における事故の報告等について -[PDF:186KB]
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