太陽光発電施設の設置・運営等に関するガイドライン(令和2年8月11日改定)について

公開日 2021年04月01日

更新日 2021年04月01日

 全国で地域住民等と太陽光発電事業者等との間でトラブルが発生し、本県においても問題になるケースが生じています。県では、太陽光発電事業者が県内で事業を実施するにあたり、事前に災害発生のリスクや地域住民への影響等を適切に把握し、対策を講じることなどにより、太陽光発電事業が地域と調和した事業となることを目的として、平成28年3月に太陽光発電施設の設置・運営に関するガイドラインを策定しました。

 その後、再生可能エネルギーの固定買取価格制度の見直しに合わせて、平成29年12月に改定を行っています。

 今回、環境影響評価法及び高知県環境影響評価条例の対象に太陽光発電が追加されたことに伴い、関係法令を時点修正するとともに、地域との調和を円滑に図るために、地域への事前説明等を事業計画作成の初期段階から行うよう内容の改正等を行いました。

 

太陽光発電施設の設置・運営等に関するガイドライン(令和2年8月11日改定)(令和3年4月1日修正版※)[PDF:511KB]

※令和3年度組織改正による担当課名等の修正を行いました。

事業概要書[DOC:24KB]

 

◎ガイドラインの概要(令和2年8月11日)

 

○ガイドラインの対象

 高知県内において、固定価格買取制度における認定を受け、全量売電を目的とする出力50kW以上の事業用太陽光発電施設です。

 

○事業者の遵守事項等

 本ガイドラインでは、法令等に基づく太陽光発電事業化の際に必要となる手続きに加えて、太陽光発電施設を適切に設置・運営していただくため、事業者に追加してお願いする手続きを定めています。

①慎重な用地選定

 「設置を避けるべきエリア」等を参照し、地域への影響を十分確認し、慎重な用地選定を行ってください。

<設置を避けるべきエリア>

区分 関 係 法 令 等 名  称  等

 

 

 

 

砂防法 砂防指定地
地すべり等防止法 地すべり防止区域
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 急傾斜地崩壊危険区域
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 土砂災害警戒区域
土砂災害特別警戒区域
土砂災害危険箇所(土石流危険渓流、急傾斜地崩壊危険箇所、地すべり危険箇所)
山地災害危険地区調査要領 山地災害危険地区(山腹崩壊危険地区、地すべり危険地区、崩壊土砂流出危険地区)
河川法 河川区域
河川保全区域
河川予定地
海岸法 海岸保全区域
一般公共海岸区域
文化財保護法
高知県文化財保護条例

国宝
重要文化財
国指定・県指定史跡
名勝
天然記念物指定地
伝統的建造物群保存地区
重要文化的景観

農地法
農業振興地域の整備に関する法律
農用地区域
第1種農地
甲種農地
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 指定区域
景観法 景観計画区域のうち景観の保全・形成が特に重要な区域として市町村が指定する区域
高知県四万十川の保全及び流域の振興に関する基本条例 重点地域
造林事業等の補助事業による造林、間伐等施行地の転用、伐採制限 補助事業により森林整備等を実施した区域

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 鳥獣保護区特別保護地区
自然公園法
高知県立自然公園条例
国立公園
国定公園
県立自然公園
自然環境保全法
高知県自然環境保全条例
自然環境保全法の自然環境保全地域(特別地区)
高知県自然環境保全条例の高知県自然環境保全地域(特別地区)
高知県希少野生動植物保護条例 野生動植物保護区
県指定希少野生動植物の生息又は生育が確認されている地域
高知県うみがめ保護条例 生育地等保護区

<参考>
 次表に掲げるエリアへの太陽光発電施設の設置は、原則、認められていませんので、十分に確認してください。

関係法令等

エリアの名称等

森林法 保安林
土壌汚染対策法 要措置区域
(再掲)
自然公園法
高知県立自然公園条例
国立公園、国定公園及び県立自然公園の特別地域内の特別保護地区、第1種特別地域等

②市町村への事業内容の事前届出等

 事業計画作成の初期段階で、設置を予定している市町村へ事業概要書を提出してください。
 また、敷地内の排水を周辺市町村の河川等に流す必要がある場合など、事業の影響が想定される周辺市町村にも事業概要書を提出してください。

事業概要書[DOC:24KB]

③地域への事業内容の事前説明・協議

 法令等により地域との合意形成が求められていない場合であっても、事業計画作成の初期段階から、地元の関係者に対し事業内容を説明・協議し、地域の合意を得た上で事業を進めるようにしてください。
* 資源エネルギー庁が定めた「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」においても、説明会の開催などにより事業についての地域住民の理解を得ることや、地域住民に十分配慮して事業を実施するよう努めることとされています。
 

④施設の施工・維持管理・廃棄等に関する地域との合意形成

 工事の着手までに、施工・維持管理・廃棄等の事業内容に関し、地域の合意を得てください。
 国への事業計画認定申請にあたって、事業計画の提出が必要となりますので、地域の意見を踏まえて、地域と調和した安定的かつ効率的な発電が可能となる事業内容としてください。
 

⑤適切な施工・維持管理・廃棄等

 次の項目について適切な施工・維持管理・廃棄等を行ってください。また、地域と合意した項目がある場合には、その内容を遵守してください。
1)防災面・環境面・安全面での対策(濁水対策、排水や土砂崩れ等対策、騒音対策、除草剤の使用低減、パネルの反射光の対策、景観への配慮、柵塀等の設置、その他)
2)緊急連絡先の明示
3)保守点検・維持管理
4)事故発生時の対応等
5)将来の撤去・廃棄

この記事に関するお問い合わせ

高知県 林業振興・環境部 環境計画推進課

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号
電話: 企画調整担当 088-821-4538
温暖化対策担当 088-821-4841
ファックス: 088-821-4530
メール: 030901@ken.pref.kochi.lg.jp
YouTube: 高知県環境計画推進課
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