公開日 2023年05月11日
新型コロナウイルス感染症について、本年5月8日から感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)上の位置付けが、新型インフルエンザ等感染症から5類感染症に変更されることに伴い、新型コロナウイルス感染症に関連する以下の通知を廃止します。
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工事現場の熱中症対策に係る経費に関しては 「熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行について」により現場管理費の補正を試行しているところですが、国土交通省より「新型コロナウイルス対策に伴う熱中症予防に向けて (参考)」のお知らせがありました。
高知県土木部においては 、真夏日を「 日最高気温が 30 度以上の日」 と定義しておりますが、当面の間、 新型コロナウイルス対策に伴う熱中症予防にあたっては 「日最高気温が 28 度以上の日」に読み替えて対応することとしますので、お知らせします 。
(廃止)新型コロナウイルス対策に伴う熱中症予防に向けて[PDF:81KB]
参考
熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行について(令和元年9月2日)[PDF:187KB]
熱中症対策に資する現場管理費補正の手続き[PDF:55KB]
国土交通省HP 新型コロナウィルス感染症対策
一般財団法人建設物価調査会HP 熱中症対策の現場管理費補正額 算出サイト
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