公開日 2020年09月30日
ずい道等建設工事における粉じん対策に関し、作業環境を将来にわたってよりよいものとする観点から厚生労働省労働基準局長より「ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドラインの改正について」(令和2年7月20日付け基発0720第3号)通知がありました。
つきましては、高知県土木部においても別添の「ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン」を適用することとしましたのでお知らせします。
1.適用
1 本ガイドラインは、令和3年4月1日から適用する。
ただし、第3の2の規定は、令和4年4月1日から適用する。
2 令和3年4月1日より前に発注されたずい道等建設工事については、
改正前のガイドラインの第3の2、3及び4(2)イの規定は、なおその効力を有する。
ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン[PDF:232KB]
ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドラインの主な改正事項[PDF:236KB]
ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドラインの改正(新旧対照表)[PDF:228KB]
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