公開日 2023年05月11日
新型コロナウイルス感染症について、本年5月8日から感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)上の位置付けが、新型インフルエンザ等感染症から5類感染症に変更されることに伴い、新型コロナウイルス感染症に関連する以下の通知を廃止します。
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令和2年5月13日に新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る費用の積算方法等を定めましたので、お知らせします。
感染拡大防止対策に係る設計変更について
受注者が、追加で費用を要する感染拡大防止対策を実施する場合には、受発注者間で設計変更の協議を行うこと。
その上で、個別の現場に係る感染拡大防止のために必要と認められる対策については、受注者による施工計画書又は業務計画書への反映と確実な履行を前提として、設計変更を行い、請負代金額又は業務委託料の変更や工期又は履行期間の延長を行うこと。
設計変更の対象とする感染拡大防止対策に係る費用(例)
・労働者宿舎における密集を避けるための、近隣宿泊施設の宿泊費・交通費
・現場事務所や労働者宿舎等の拡張費用・借地料
・現場従事者のマスク、インカム、シールドヘルメット等の購入・リース費用
・現場に配備する消毒液、赤外線体温計等の購入・リース費用
・遠隔臨場やテレビ会議等のための機材・通信費
なお、ここに掲げる例のほかにも、感染拡大防止のために必要と認められる対策については、設計変更を行うことを妨げない。
<参考>
【高知県通知】 (廃止)国土交通省所管事業の執行における円滑な発注及び施工体制の確保に向けた具体的対策について[PDF:97KB]
【国通知】 国土交通省所管事業の執行における円滑な発注及び施工体制の確保に向けた具体的対策について(参考)[PDF:405KB]
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