公開日 2024年02月14日
1 県民の皆様へ
(1)家畜伝染病予防法、飼養衛生管理基準の改正について
◆家畜伝染病予防法が改正され、令和2年7月1日から施行されました。
【改正の概要】
・家畜の伝染性疾患の名称変更(豚熱、アフリカ豚熱、その他)
・家畜の所有者・国・都道府県・市町村・関連事業者の責務の明確化
・飼養衛生管理基準の遵守に係る是正措置等の拡充
・野生動物における悪性伝染性疾病のまん延防止措置の法への位置づけ
・予防的殺処分の対象疾病の拡充
・家畜防疫官の権限等の強化
詳しくは「農林水産省ホームページ(家畜伝染病予防法の改正(令和2年)について)」へ
◆飼養衛生管理基準が改正されました。
・令和2年6月30日付けで飼養衛生管理基準の改正が公布されました。
・豚等の基準は令和2年7月1日、その他の畜種は令和2年10月1日に施行されます(一部の取組については猶予期間が設定されています。)。
詳しくは「農林水産省ホームページ(飼養衛生管理きじゅんについて)」へ
(2)国内における発生状況
・現在、発生は確認されていません。
・発生国からの旅客の携帯品(豚肉製品)から、アフリカ豚熱ウイルス遺伝子が検出されています。
詳しくは「農林水産省ホームページ(ASF(アフリカ豚熱)について)」へ
詳しくは「動物検疫所ホームページ(アジアで発生しているASF(アフリカ豚熱)への対応について)」へ
(3)国外における発生状況
・中国において、平成30年8月3日に養豚場で本病の初発生が確認されました。以降、豚180件、野生イノシシ4件の発生が報告されています。(令和2年8月19日時点)
・韓国において、令和元年9月17日に養豚場で本病の初発生が確認されました。以降、豚14件、野生イノシシ711件の発生が報告されています。(令和2年8月19日時点)
・令和2年8月19日時点で、アジア13カ国(中国、韓国、北朝鮮、香港、モンゴル、フィリピン、ベトナム、インドネシア、カンボジア、ミャンマー、ラオス、東ティモール、インド)で本病の発生が確認されています。
詳しくは「農林水産省ホームページ(ASF(アフリカ豚熱)について)」へ
■外国に行かれる場合に注意していただきたいこと
・農林水産省は、アジアにおけるアフリカ豚熱の発生を踏まえて、動物検疫所での水際対策を徹底しています。
・地方空港を含め出国エリアや航空機内等における旅客への注意喚起のためのアナウンスを実施しています。
【具体的なアナウンスの内容(抜粋)】
◆発生国からの肉製品の持ち込みは禁止されていること
◆海外では、家畜を飼っている農場などへの立入は極力避けていただきたいこと
◆帰国時には、靴底消毒を受けていただきたいこと
◆やむを得ず海外で農場など畜産関連の施設に立ち寄ったり、ゴルフシューズなど土の付いた靴などを持っている人は、動物検疫所のカウンターに寄っていただきたいこと
詳しくは「農林水産省ホームページ(空海港における水際検疫の強化について)」へ
詳しくは「動物検疫所ホームページ(家畜の伝染性疾病の侵入を防止するために から海外へ旅行される方へのお願いから)」へ
2 現在の高知県の取組(令和2年度)
■畜産農家等への情報提供、注意喚起
文書通知
番号 | 文書日付 | 通知内容 |
1 | 令和2年4月27日 | 家畜伝染病予防法の改正に伴う飼養衛生管理基準の遵守に係る是正措置の拡充及び飼養衛生管理基準の改正を踏まえた遵守指導の徹底について |
2 | 令和2年4月27日 | 飼養衛生管理基準遵守指導の手引き及び飼養衛生管理基準遵守状況チェック表の改訂、計画的な指導の徹底について |
3 | 令和2年4月27日 | CSF等の防除に向けた地域一体による飼養衛生管理基準の再徹底について |
4 | 令和2年4月27日 | アフリカ豚熱、口蹄疫等の防疫対策の徹底について |
5 | 令和2年7月2日 | 「家畜伝染病予防法の一部を改正する法律」の施行に伴う輸出入検疫措置の強化に関する畜産農家等への注意喚起について |
6 | 令和2年7月7日 | 特定家畜伝染病防疫指針に基づく発生予防及びまん延防止措置の実施に当たっての留意事項についての全部改正について |
7 | 令和2年7月28日 | 夏季休暇期間中におけるアフリカ豚熱、口蹄疫等の防疫対策の徹底について |
8 | 令和2年8月3日 | 肉を扱う事業所等から排出される食品循環資源を収集し、利用している豚及びイノシシの飼養農場への指導強化について |
9 | 令和2年8月27日 | 飼養衛生管理基準遵守指導の手引きの改訂について |
10 | 令和2年10月2日 | 家畜の飼養に係る衛生管理の状況等に関する各種様式について |
11 | 令和2年10月2日 | 飼養衛生管理基準の遵守指導の徹底について |
12 | 令和3年1月21日 | 豚及びいのししの飼養衛生管理基準全国講習会の開催について |
■高知県の対応
■発生予防対策
1.情報提供、注意喚起
・農業ネット等により生産者や関係者への発生状況の速やかな情報提供
・農場出入口や農場に出入りする車両や人の消毒の徹底など、飼養衛生管理基準の遵守によるウイルスの侵入防止対策の徹底
・豚に異常が認められた場合の県への早期届出の徹底
2.農場立入検査
・県内の全養豚場(17戸)に対して立入検査を実施(異常なし)
・子豚の導入など発生県との関連なし
・食肉センター(2か所)における車両消毒の徹底
3.防護柵の設置
・アフリカ豚コレラ侵入防止緊急支援事業を活用し、全養豚農家を対象に野生イノシシの侵入防止柵を整備(補助率 1/2、事業実施主体は高知県養豚協会)
・令和元年度に県内の養豚農場で設置
4.高知龍馬空港における靴底消毒など
(国内線)
・靴底消毒マットを常設しています。
(国際チャーター便)
・高知龍馬空港には国際定期便の就航はありませんが、これまでに高知と台湾を結ぶチャーター便の就航がありました。
・農林水産省動物検疫所では、高知龍馬空港に海外からの臨時便などが到着した際には、乗客が通る場所に、靴底消毒用のマットを敷いています。
・海外から肉製品を持ってきてしまった方、海外で家畜関連施設に立ち入った方、土の着いた衣服や靴などを持っている方は動物検疫カウンターに申し出てください。
高知龍馬空港における靴底消毒風景など[PDFファイル/1.04MB]
■高知県内における死亡した豚や野生イノシシの検査実施状況(令和元年10月15日~)
豚:20頭検査し、陰性でした。(令和2年8月31日時点)
野生イノシシ:2頭検査し、陰性でした。(令和2年8月31日時点)
3 畜産農家の皆様へ
■アジアでのアフリカ豚コレラの発生への対応について
・畜産農家(特に、豚及びいのししの所有者)の皆様におかれましては、農場出入口での消毒の実施等の飼養衛生管理基準の遵守徹底により、農場へのアフリカ豚熱ウイルスの侵入防止に万全を期していただくようお願いします。
■外国に行かれる場合に注意していただきたいこと
・これまでもお願いしてきましたが、アフリカ豚熱等の家畜伝染病が発生している国々を訪問した際には、家畜を飼育している農場などへの立ち入りは極力避けるようにしてください。
・また、やむを得ず農場などの畜産関連施設へ立ち入ったり、家畜に接触した場合には、病原体が人や物に付着しているおそれがありますので、帰国時に動物検疫所のカウンターにお立ち寄りください。
・家畜の健康観察を毎日行い、異常の早期発見・早期通報に努めてください。
・家畜の管理者以外の者の農場敷地内への出入りを原則禁止してください。やむを得ず農場内に入場させる際には、海外渡航歴や他の農場への訪問履歴を確認した上で、問題がない場合にのみ許可してください。
・農場の敷地および畜舎の消毒を徹底してください。グルタールアルデヒド、逆性石けん、市販のビルコンなどは有効です。
・敷地や畜舎に入退場する人、車については、出入りの記録を徹底することや、その際に消毒(靴底、タイヤ、足元マットなど)を徹底してください。グルタールアルデヒド、逆性石けん、市販のビルコンなどの踏込消毒槽は有効です。
■飼養衛生管理の徹底(清掃、消毒、部外者の立入制限など)をお願いします。
詳しくは、飼養衛生管理基準に関するパンフレット(畜種別)をご覧ください。
飼養衛生管理基準(豚、いのしし)(令和2年7月)[PDF:309KB]
・飼養衛生管理基準に基づき、生肉を含み、又は含む可能性がある飼料を給与する場合は、加熱処理(摂氏70度以上で30分間以上又は摂氏80度以上で3分間以上)が適切に行われたものを用いるようにしましょう。
※令和3年4月から加熱処理の基準(攪拌しながら摂氏90度以上で60分間以上又はこれと同等以上の効果を有する方法等)が変わります。また、加熱後の飼料が加熱前の原材料等により交差汚染しないよう必要な措置等を講じることが追加されます。
・野生動物対策として、死亡家畜の処理までの間、野生動物に荒らされないよう保冷庫に入れるなど適切に保管するようにしましょう。
■飼養する家畜の異常に気がついたら、すぐに産業動物獣医師または最寄りの家畜保健衛生所に連絡しましょう。
・家畜の健康観察を毎日行い、異常の早期発見・早期通報に努めてください。
・飼養する家畜の異常に気がついたら、すぐに産業動物獣医師または最寄りの家畜保健衛生所に連絡しましょう。
4 家畜保健衛生所連絡先
家畜保健衛生所名 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
中央家畜保健衛生所 | 土佐市高岡町乙3229 | 088-852-7730 |
田野支所 | 安芸郡田野町903-8 | 0887-38-2543 |
香長支所 | 香美市土佐山田町加茂777 | 0887-52-3069 |
嶺北支所 | 土佐郡土佐町田井1370-7 | 0887-82-0054 |
西部家畜保健衛生所 | 四万十市具同相の沢5208 | 0880-37-2148 |
高南支所 | 高岡郡四万十町榊山町2-12 | 0880-22-1124 |
檮原支所 | 高岡郡梼原町檮原1629 | 0889-65-0392 |
5 過去の高知県の取組
【高知県の取組(平成31年度/令和元年度)】
【高知県の取組(平成30年度)】
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号 | |
電話: | 総務担当 | 088-821-4551 |
酪肉振興担当 | 088-821-4810 | |
経営流通担当 | 088-821-4522 | |
衛生環境担当 | 088-821-4553 | |
食肉センター整備準備室 | 088-821-4565 | |
ファックス: | 088-821-4578 | |
メール: | 160901@ken.pref.kochi.lg.jp |
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