公開日 2020年09月28日
令和2年10月1日施行の建設業法施行規則の改正により、許可の要件が一部変更されます。
〇経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準について(第3条及び第7条)
経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準は①及び②の要件を満たすものとする。
1.適切な経営能力を有すること
適切な経営能力を有するものとして、下記の(イ)又は(ロ)のいずれかの体制を有するものであること
(イ)常勤役員等のうち一人が下記の(1)、(2)又は(3)のいずれかに該当する者であること。
※常勤役員等:法人の場合は常勤の役員、個人の場合はその者又は支配人をいう。
(1)建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者
(2)建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として5年以上経営業務を管理した経験を有する者
(3)建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として6年以上経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者
(ロ)常勤役員等のうち一人が下記の(1)又は(2)のいずれかに該当する者であって、かつ、当該常勤役員等を直接に補佐する者として、下記の①、②及び③に該当する者をそれぞれ置くものであること。
(1)建設業の財務管理、労務管理又は業務運営のいずれかの業務に関し、建設業の役員等の経験二年以上を含む五年以上の建設業の役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位における経験を有する者
(2) 建設業の財務管理、労務管理又は業務運営のいずれかの業務に関し、建設業の役員等の経験二年以上を含む五年以上の役員等の経験を有する者
①許可申請等を行う建設業者等において5年以上の財務管理の経験を有する者
②許可申請等を行う建設業者等において5年以上の労務管理の経験を有する者
③許可申請等を行う建設業者等において5年以上の業務運営の経験を有する者
※①②③は一人が複数の経験を兼ねることが可能
2. 適切な社会保険に加入していること
健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に関し、全ての適用事業所又は適用事業について、適用事業所又は適用事業であることの届出を行った者であること
〇事業承継に係る認可の手続について(第13条の2及び第13条の3)
認可の申請については、法律の定める認可の区分に応じ、関係者の連名で申請書を提出することとし、許可の場合に準じた書類及びそれぞれ以下の書類を添付する
(譲渡及び譲受け)
・譲渡及び譲受けに関する契約書の写し
・譲渡人又は譲受人が法人である場合には、譲渡又は譲受けに関する株主総会若しくは社員総会の決議録、無限責任社員若しくは総社員の同意書又は譲渡若しくは譲受けに関する意思の決定を証する書類
(合併)
・合併の方法及び条件が記載された書類
・合併契約書の写し及び合併比率説明書
・合併に関する株主総会若しくは社員総会の決議録、無限責任社員若しくは総社員の同意書又は合併に関する意思の決定を証する書類
(分割)
・分割の方法及び条件が記載された書類
・分割契約書(新設分割の場合にあっては、分割計画書)の写し及び分割比率説明書
・分割に関する株主総会若しくは社員総会の決議録、無限責任社員若しくは総社員の同意書又は分割に関する意思決定を証する書類
〇相続に係る認可の手続について
認可の申請については、法律の定める認可の区分に応じ、相続人が申請書を提出することとし、許可の場合に準じた書類及び以下の書類を添付する
・申請者と被相続人との続柄を証する書類
・申請者以外に相続人がある場合にあっては、当該建設業を申請者が継続して営むことに対する当該申請者以外の相続人の同意書
・相続した者が建設業者として適正な者であることを担保する書類等、その他の添付書類、書類の免除や相続後に提出を求める書面の規定については、承継と同様とする
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