公開日 2024年02月21日
住宅宿泊事業の届出番号が通知されましたら、改めて以下の内容をご確認ください。
1 標識の掲示
届出が受理され届出番号が通知されましたら、該当する標識を印刷し、届出番号等、必要な項目を記入のうえ掲示してください。
また、標識は、届出住宅の門扉、玄関等の外部で、公衆が認識しやすい位置に掲示してください。
家主居住型で住宅宿泊管理 業務を自ら行う場合 |
家主不在型だが住宅宿泊管理 業務を自ら行う場合(住宅宿泊 管理業者であるものを除く) |
住宅宿泊管理業務を住宅宿泊 管理業者に委託している場合 |
2 住宅宿泊事業の実施にあたって
(1)宿泊実績の報告
住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の15日までに、それぞれの前2ヶ月における「人を宿泊させた日数」等を報告しなければならないと規定されています。報告には、以下の様式をお使いください。
なお、「人を宿泊させた日数」がゼロであっても報告が必要です。
(2)外国人宿泊者の本人確認について
外国人の方を宿泊させる場合は、その方が日本在住でない場合は、テロ等の未然防止の観点から、旅券を呈示していただき、その内容から本人確認を行ってください。外国人宿泊者の本人確認については、以下の翻訳文書をご活用いただき、外国人宿泊者の方に住宅宿泊事業の制度についてのご説明をお願いします。
外国人宿泊者の本人確認について(英語版)[DOCX:9KB]
外国人宿泊者の本人確認について(中国語版)[DOCX:10KB]
外国人宿泊者の本人確認について(韓国語版)[DOCX:10KB]
(3)宿泊者名簿の作成
住宅宿泊事業を実施するにあたっては、宿泊者名簿の作成が必要です。宿泊者名簿には以下の事項を記載し、届出住宅又は届け出た営業所又は事務所に備え付け、作成の日から3年間保存する必要があります。
ア 宿泊者名簿の記載項目
宿泊者の氏名、住所、職業及び宿泊日
イ 日本国内に住所を有しない外国人の記載項目
上記アの項目に加えて、国籍及び旅券番号
3 他法令に基づく手続き
住宅宿泊事業を営もうとする場合、住宅宿泊事業法以外の法令に基づく手続きが必要となります。
関係する主な法令は次のとおりです。
(1) 食品衛生法
宿泊者に食事を提供する場合には、食品衛生法上の営業許可が必要になる場合があります。
詳しくは、届出住宅の所在地を所管する福祉保健所にご相談ください。
(2) 温泉法
届出住宅において、温泉を提供する場合は、温泉法上の利用許可が必要となります。
詳しくは、高知県健康政策部食品・衛生課(高知市は高知市保健所)にご相談ください。
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
住宅宿泊事業の実施にあたって排出される廃棄物の処理については、届出住宅のある市町村の廃棄物担当部局にお問合せください。
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎4階) | |
電話: | 企画担当 | 088-823-9577 |
医薬連携推進担当 | 088-823-9682 | |
薬事指導担当 | 088-823-9682 | |
食品保健担当 | 088-823-9672 | |
動物愛護担当 | 088-823-9673 | |
生活衛生担当 | 088-823-9671 | |
ファックス: | 088-823-9264 | |
メール: | 131901@ken.pref.kochi.lg.jp |
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