公開日 2020年12月01日
更新日 2020年12月01日
高知県漁業調整規則第44条により、海面で遊漁者が行うことのできる漁具及び漁法は、次のとおり定められています。
- 竿釣り及び手つり
- たも網及びさ手網(火光その他の照明を利用するものを除く。)
- 投網
- は具(「くまで」など)
- 徒手採捕(手で獲ること)
- やす(火光その他の照明を利用するもの及び発射装置を有するものを除く。)
(参考)遊漁者による「やす」の使用について[PDF:102KB]
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