遊漁者の漁具・漁法

公開日 2020年12月01日

更新日 2020年12月01日

 高知県漁業調整規則第44条により、海面で遊漁者が行うことのできる漁具及び漁法は、次のとおり定められています。

  1. 竿釣り及び手つり
  2. たも網及びさ手網(火光その他の照明を利用するものを除く。)
  3. 投網
  4. は具(「くまで」など)
  5. 徒手採捕(手で獲ること)
  6. やす(火光その他の照明を利用するもの及び発射装置を有するものを除く。)    

  (参考)遊漁者による「やす」の使用について[PDF:102KB]

      やすの発射装置について[PDF:133KB]

問い合わせ先
 調整担当 電話088−821−4608

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 水産振興部 漁業管理課

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎6階)
電話: 調整担当 088-821-4608
保安漁船担当 088-821-4826
ファックス: 088-821-4527
メール: 040301@ken.pref.kochi.lg.jp

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