公開日 2020年09月29日
建設業法に係る許可申請等の手続きの見直しを行うことに伴い、令和2年10月1日より高知県建設業法施行細則の一部を以下の通り改正しました。
〇書類の提出部数を3部(正1部、副2部)から2部(正1部、副1部)へ変更
〇審査終了後の書類の返送は、土木政策課から直接返送
〇書類は土木事務所又は土木政策課のどちらかへ提出
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