高知県建設業法施行細則の一部改正について

公開日 2020年09月29日

建設業法に係る許可申請等の手続きの見直しを行うことに伴い、令和2年10月1日より高知県建設業法施行細則の一部を以下の通り改正しました。

〇書類の提出部数を3部(正1部、副2部)から2部(正1部、副1部)へ変更

〇審査終了後の書類の返送は、土木政策課から直接返送

〇書類は土木事務所又は土木政策課のどちらかへ提出

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 土木部 土木政策課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
電話:

建設業振興担当 088-823-9815

契約担当 088-823-9813

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