公開日 2020年10月01日
密漁罰則強化~特定水産動植物(アワビ・ナマコ)の採捕禁止について~
漁業法の改正により令和2年12月1日から、現在、悪質な密漁の対象となっているアワビ・ナマコを特定水産動植物に指定し、これらの採捕が原則として禁止され、これに違反した場合、3年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金が科されることとなります。
また、違法に採捕されたことを知りながら、これらを運搬し、保管し、取得し、又は処分の媒介・あっせんをした者に対しても密漁者と同じく3年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金が科されます。
○特定水産動植物とは(改正漁業法第132条第1項)
財産上の不正な利益を得る目的で採捕されるおそれが大きい水産動植物であって、当該目的による採捕が当該水産動植物の生育又は漁業の生産活動に深刻な影響をもたらすおそれが大きいものとして農林水産省令で定めるものです。
※農林水産省令で定めるもの・・・アワビ、ナマコ、シラスウナギ
※シラスウナギ(全長13cm以下)については、3年の猶予期間あり。
○特定水産動植物の採捕禁止(改正漁業法第189条第1項)
特定水産動植物を採捕した場合、3年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金が科されます。
※ただし、漁業権や漁業の許可に基づく場合は採捕が可能。
○違法に採捕された特定水産動植物の運搬、保管等の禁止(改正漁業法189条第2項)
違法に採捕されたと知りながら、これらを運搬し、保管し、有償若しくは無償で取得し、又は処分の媒介若しくはあっせんをした場合も3年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金が科されます。
○漁業取締
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