公開日 2021年01月22日
1 計画等の題名
高知県犯罪被害者等の支援に関する指針素案
2 根拠法令・条項
高知県犯罪被害者等支援条例(令和2年条例第3号)第21条
3 公募する計画等の概要
高知県犯罪被害者等の支援に関する指針は、高知県犯罪被害者等支援条例に基づき、犯罪被害者等の支援を総合的かつ計画的に推進するため、本県における犯罪被害者等の現状と課題を踏まえて、犯罪被害者等の支援に関する基本方針や、具体的施策を定めるものです。
このたび、この指針素案を作成しましたので、広く県民の皆様の意見を募集します。
4 行政手続条例に基づくものか任意のものか
任意の意見公募
5 意見公募の期間
令和2年10月30日(金曜日)から令和2年11月30日(月曜日)まで
6 計画等の案
高知県犯罪被害者等の支援に関する指針素案[PDF:624KB]
7 関連資料
高知県犯罪被害者等の支援に関する指針素案の概要[PDF:141KB]
8 計画等案等の資料の閲覧場所
- 高知県ホームページ
- 県民室(本庁舎1階)
- 各福祉保健所(須崎を除く)、須崎農業振興センター
- 高知県文化生活スポーツ部県民生活・男女共同参画課
9 意見の提出方法
次のいずれかの方法で提出してください。
- 電子メール:141601@ken.pref.kochi.lg.jp
- 郵送:〒780-8570 高知市丸ノ内1-2-20 高知県文化生活スポーツ部 県民生活・男女共同参画課
- FAX:088-823-9879
10 様式(参考)
11 意見の提出にあたっての留意点
- 個人の場合は、氏名・住所・電話番号等の連絡先を、法人の場合は、法人名・所在地・電話番号を記載してください。
- 提出していただく意見は日本語に限ります。
- 意見が1000字を超える場合、その内容の要旨を添付してください。
- ご意見に対して個別には回答いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
- 電話による意見の受付は行っていません。
12 個人情報の利用目的
ご意見に記載された氏名、住所、電話番号については公表しません。また、ご意見の内容に不明な点があった場合の連絡以外の用途では使用しません。
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎2階) | |
電話: | 広聴担当 | 088-823-9898 |
広報担当 | 088-823-9046 | |
ファックス: | 088-872-5494 | |
メール: | 080401@ken.pref.kochi.lg.jp |
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