公開日 2022年07月07日
更新日 2024年06月11日
- 一定の規模以上の土地の形質の変更をしようとする場合、形質を変更しようとする30日前までに「一定の規模以上の土地の形質の変更届出書」の提出が必要になります。
- 届出の内容を審査し、知事が当該土地に土壌汚染のおそれがあると判断した場合、土地の所有者等は土壌汚染状況調査を行うことになります。
- 土壌汚染状況調査は時間・費用等を要し、工事計画やその期間に影響する可能性がありますので、一定の規模以上の土地の形質を変更しようとする方は、着工まで十分余裕のある時期にご相談ください。
届出の概要についてはこちら(環境省作成資料)をご覧ください。
土地の形質の変更とは
土地の形質の変更とは、土地の形状を変更する行為全般を指し、主に盛土と掘削に大別されます。
例としては、以下の行為が該当します。
盛土行為の例 | 掘削行為の例 |
|
|
届出の要件
届出の要否は、形質変更を行う土地の状況と合計面積で判断されます。
主に以下の①または②に該当するものが届出の対象となります。
形質を変更しようとする土地の状況 | 届出対象となる形質変更の規模要件 | |
---|---|---|
① | 現に有害物質使用特定施設が設置されている事業場等の敷地等 | 盛土と掘削の合計面積が900㎡以上 |
② | 有害物質使用特定施設が過去から現在まで設置されたことがない土地 | 盛土と掘削の合計面積が3,000㎡以上 |
届出対象となる工事面積の考え方について
- 届出対象となる一体と見なすことができる工事は、工区(発注年度)が分かれていても、飛び地になっていても、基本的には、それらを統合した面積が届出の対象となります。
- 同一の事業計画や目的の下で行われるものかどうか、個別行為の時間的近接性、実施主体等から総合的に判断されますので、届出の要否が判断できない場合は、事前にご相談ください。
有害物質使用特定施設について
- 水質汚濁防止法第2条第2項に規定する「特定施設」であって、同項第1号に規定する「有害物質」を製造、使用又は処理するものが該当します。
- 水質汚濁防止法における有害物質の種類のうち、土壌汚染対策法における特定有害物質の種類に含まれていないものがあります。(例:硝酸性窒素等、1,4-ジオキサン)
届出の対象外の工事
以下の1~6のいずれかに該当する行為(工事)は届出対象外となります。
1.次のいずれにも該当しない行為
- 土壌を形質変更の対象となる土地の区域外に搬出するもの
- 土壌の飛散又は流出を伴う土地の形質変更を行うもの
- 土地の形質変更(掘削)する部分の最大の深さが50cm以上であるもの
2.農業を営むために通常行われる行為であって、土地の区域外に土壌を搬出しないもの
3.林業の用に供する作業路網の整備であって、土地の区域外に土壌を搬出しないもの
4.鉱山関係の土地において行われる土地の形質変更
5.非常災害のために必要な応急措置として行う行為
6.形質変更が盛土のみの行為
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届出の期限
土地の形質変更に着手する30日前まで(設計や契約事務等に係る準備期間は含まれません)
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提出書類
一定の規模以上の土地の形質の変更届出書に係る提出書類は以下のとおりです。
- 提出部数は1部
提出書類(法4条1項関係)
書類 | 備考 | |
---|---|---|
1 | 一定の規模以上の土地の形質変更届出書(様式第6) |
形質変更の対象となる場所の所在地について、届出書枠内に |
2 | 所在地一覧表 | 届出書枠内に形質変更の対象となる所在地を全て記載することが 困難である場合に、作成して添付すること |
3 | 確認表 |
・形質の変更が行われる土地の履歴を確認し、特定有害物質の埋設、 |
4 |
形質変更を行う場所を示した位置図(周辺図) |
・指定様式なし |
5 | 形質変更を行う場所の平面図・立面図・断面図 |
・盛土範囲と掘削範囲は明確に分けること(例:色分け等) |
6 | 土地の登記事項証明書 |
・写し可 |
7 | 公図 |
・写し可 |
8 | 土地の所有者等の所在を明らかにする書類 |
・「6」の土地の登記事項証明書に記載の所有者以外に該当の |
※審査の過程で、上記以外の書類の提出を追加で求めることがあります。
※法第3条第7項及び法第4条第3項に係る届出の添付書類については別途お問い合わせください。
届出者について
一定の規模以上の土地の形質の変更届出書の届出者については、土地の形質の変更を行う者になります。
該当の工事の発注者と受注者のどちらが届出者になるかは、工事の契約内容等により異なりますので、判断が困難な場合はご相談ください。
届出書の提出先
形質変更をしようとする土地が高知市以外の場合
高知県林業振興・環境部環境対策課 環境・再生利用担当
〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目7番42号
TEL:088-821-4524 FAX:088-821-4520
形質変更をしようとする土地が高知市内の場合
高知市環境保全課(TEL 088-823-9471)が窓口になりますので、同課へお問い合わせください。
自主調査について
- 法第4条第3項の規定では、土地の所有者等に対して、土壌汚染状況調査の命令がかかることになります。
- あらかじめ命令がかかることが判明している場合、土地の所有者等に該当する者全員の同意を得て、事前に自主的な土壌汚染状況調査を実施し、その結果を届出書等に添付することも可能ですので、別途ご相談ください。(法第4条第2項)
- 土壌汚染状況調査の結果の報告については、以下の指定様式を用いて提出してください。
土地の所有者等について
- 土地の所有者等とは、土地の所有者、管理者又は占有者のうち、土地の掘削等を行うために必要な権原を有し、調査の実施主体として最も適切な一者に特定されます。
- 通常は「土地の所有者」が該当しますが、「管理者」又は「占有者」が該当する場合もあります。
- これらは土地の管理全般に関する契約関係等から総合的に判断されますので、ご不明な場合はご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 環境対策課 :〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎5階) |
電話: | 計画推進・一般廃棄物 担当 088-821-4590 |
新処分場 担当 088-821-4595 | |
産業廃棄物 担当 088-821-4523 | |
環境・再生利用 担当 088-821-4524 | |
ファックス: | 088-821-4520(環境対策課) |
メール: | 030801@ken.pref.kochi.lg.jp |
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