高知県食品衛生法施行細則(昭和48年高知県規則第37号)の一部改正について

公開日 2020年12月16日

更新日 2020年12月16日

1 規則等の題名

高知県食品衛生法施行細則(昭和48年高知県規則第37号)の一部を改正する規則

2 根拠法令・条項

食品衛生法施行規則等の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第140号)

食品衛生法(昭和22年法律第233号)

高知県食品衛生法施行条例(平成12年高知県条例第10号)

3 規則等の制定日

令和2年12月15日

4 結果公示の日

令和2年12月15日

5 適用除外条項

高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)第38条第4項第8号に該当

6 適用除外の理由

他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続きを実施することを要しない軽微な変更として規定で定めるものを内容とする規則等を定めようとするときに該当するため適用除外とした。

7 規則等の概要

高知県食品衛生法施行規則の一部を改正する規則[PDF:121KB]

新旧対照表[PDF:259KB]

この記事に関するお問い合わせ

高知県 健康政策部 薬務衛生課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎4階)
電話: 企画担当 088-823-9577
医薬連携推進担当 088-823-9682
薬事指導担当 088-823-9682
食品保健担当 088-823-9672
動物愛護担当 088-823-9673
生活衛生担当 088-823-9671
ファックス: 088-823-9264
メール: 131901@ken.pref.kochi.lg.jp

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード
Topへ