指定混合肥料の生産又は輸入業の開始に係る届出書

公開日 2022年08月17日

様式の分類肥料
様式名指定混合肥料生産(輸入)業者届出書
該当条文等肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年5月1日法律第127号)第16条
説明指定混合肥料を生産又は輸入するときに、事業を開始する2週間前までに届け出ることとなっています。
受付窓口高知県農業振興部環境農業推進課研究安全管理担当
受付期間随時
提出書類・指定混合肥料生産(輸入)業者届出書 正副2部
・登記簿謄本(法人の場合)1部(写し可)
・住民票(個人の場合)  1部(写し可)
備考生産又は輸入した肥料を販売する場合には、別途肥料販売業務開始届出書の届出が必要となります。
ダウンロード書類

この記事に関するお問い合わせ

高知県 農業振興部 環境農業推進課

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎3階)
電話: 088-821-4531
ファックス: 088-821-4536
メール: 160501@ken.pref.kochi.lg.jp
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