公開日 2022年08月17日
様式の分類 | 肥料 |
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様式名 | 指定混合肥料生産(輸入)業者届出書 |
該当条文等 | 肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年5月1日法律第127号)第16条 |
説明 | 指定混合肥料を生産又は輸入するときに、事業を開始する2週間前までに届け出ることとなっています。 |
受付窓口 | 高知県農業振興部環境農業推進課研究安全管理担当 |
受付期間 | 随時 |
提出書類 | ・指定混合肥料生産(輸入)業者届出書 正副2部 ・登記簿謄本(法人の場合)1部(写し可) ・住民票(個人の場合) 1部(写し可) |
備考 | 生産又は輸入した肥料を販売する場合には、別途肥料販売業務開始届出書の届出が必要となります。 |
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