公開日 2022年08月17日
様式の分類 | 肥料 |
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様式名 | 指定混合肥料生産(輸入)業者届出事項変更届出書 |
該当条文等 | 肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年5月1日法律第127号)第16条 |
説明 | 指定混合肥料生産(輸入)業者届出事項に変更が生じたときに、2週間以内に届 け出ることになっています。 |
受付窓口 | 高知県農業振興部環境農業推進課研究安全管理担当 |
受付期間 | 随時 |
提出書類 | ・指定混合肥料生産(輸入)業者届出事項変更届出書 正副2部 ・代表者や届出住所等に変更がある時 法人の場合:登記簿謄本 1部(写し可) 個人の場合:住民票 1部(写し可) |
備考 | |
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