公開日 2021年09月07日
公文書管理条例に基づく保存期間が満了した公文書(知事部局)の廃棄予定一覧の公表について
1 趣旨
令和2年4月1日から施行された高知県公文書等の管理に関する条例附則第6項の規定により、この条例の施行前に作成された公文書(5年以上の保存期間が定められていたもの等)のうち、保存期間が満了したものを廃棄する前に公表するものです。
2 知事部局の廃棄予定一覧
3 問い合わせ
高知県総務部法務文書課 公文書担当(電話 088-823-9045)
この記事に関するお問い合わせ
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メール: | 110201@ken.pref.kochi.lg.jp |
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