公開日 2024年08月27日
更新日 2024年10月01日
知事による漁業の許可について
漁業法(昭和24年法律第267号。以下「法」という。)第58条において読み替えて準用する同法第42条第1項の規定に基づき、同法第57条第1項の規定による漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和38年農林省令第5号。以下「省令」という。)第70条第1号及び第2号に掲げる漁業並びに高知県漁業調整規則(令和2年高知県規則第73号)第4条に規定する漁業(高知県の海面で操業するものに限る。以下同じ。)の許可又は起業の認可(以下「許可等」という。)については次のとおりです。
なお、新規の許可又は起業の認可の制限措置等につきましては、漁業種類ごとに高知県広報にて告示しております。高知県漁業調整規則に基づいて「漁業の許可又は起業の認可をすべき船舶等の数及び船舶の総トン数又は漁業者の数」が定められていますので、許可等の申請は知事が定める期間内に行わなければなりません。
〇許可又は起業の認可方針
〇許可又は起業の認可の基準
〇適格性の基準
高知県漁業調整規則第10条第1項第1号についての適格性の基準[PDF:124KB]
〇参考
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎6階) |
電話: | 調整担当 088-821-4608 |
保安漁船担当 088-821-4826 | |
ファックス: | 088-821-4527 |
メール: | 040301@ken.pref.kochi.lg.jp |
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