公開日 2021年01月19日
県民の皆さまへ
令和2年12月16日、宿毛市の農場で飼育されている家きんから高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜が確認されたことから、環境省が発生農場の周辺半径10Km圏内(宿毛市、四万十市、三原村)を「野鳥監視重点区域」に指定しました。
県や市町村では、野鳥の監視を強化してきたところですが、当該区域内で野鳥の大量死等の異常は確認されなかったため、令和3年1月18日(月)24時に当該区域の野鳥監視重点区域指定は解除されました。
(1)死亡野鳥等について
死亡野鳥については、環境省の定めた「野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアル」に従い検査の必要な野鳥について、回収のうえ簡易検査を行いますので、情報をお寄せください。
また、ふらつくなど神経症状が疑われる異常な野鳥を見かけた場合もご連絡いただきますよう併せてお願いします。
(2)野鳥との接し方について
なお、鳥インフルエンザウイルスは、感染した鳥との濃密な接触等の特殊な場合を除いて、野鳥観察など通常の接し方では人には感染しないと考えられています。 次のことを参考に、正しい情報に基づいた、冷静な行動をお願いします。
- 死亡した野鳥など野生動物は、素手で触らないでください。
- 日常生活において野鳥など野生動物の排泄物等に触れた後には、手洗いとうがいをしていただければ、過度に心配する必要はありません。
- 野鳥の糞が靴の裏や車両に付くことにより、鳥インフルエンザウイルスが他の地域へ運ばれるおそれがありますので、野鳥に近づきすぎないようにしてください。 特に、靴で糞を踏まないよう十分注意して、必要に応じて消毒を行ってください。
- 不必要に野鳥を追い立てたり、つかまえようとするのは避けてください。
今回の経緯について
令和2年12月15日、宿毛市内にある養鶏場で多数の死亡家きんが確認されました。家畜保健衛生所で遺伝子検査を実施したところ、同年12月16日、上記死亡家きんが高病原性鳥インフルエンザ疑似患畜であることが判明し、環境省により発生農場周辺半径10km圏内が「野鳥監視重点区域」に指定されました。
令和2年12月22日、宿毛市内の野鳥監視重点区域内にある渡り鳥飛来地等10か所において、高知県が野鳥の飛来状況等を緊急調査した結果、野鳥の大量死等の異常は確認されませんでした。
高知県における高病原性鳥インフルエンザウイルス発生に伴う野鳥緊急調査の結果について[PDF:79KB]
防疫処置が完了した令和2年12月19日以降、当該区域内で野鳥の大量死等の異常が確認されなかったため、環境省は令和3年1月18日(月)24時に、当該野鳥監視重点区域を解除しました。
※「野鳥における高病原性鳥インフルエンザにかかる対応マニュアル」に基づき、野鳥監視重点区域は、以下を1日目として30日目の24時に解除することとしています。
・野鳥及び飼養鳥の場合は、回収日の次の日を1日目とする
・家きんの場合は、防疫措置完了日の次の日を1日目とする
・環境試料(糞便、水等)の場合は、採取日の次の日を1日目とする
今後の対応について
「野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアル」に準じた対応を行います。
死亡野鳥検査について
死亡野鳥は、国の定めた基準に基づいて簡易検査を行います。現在の国内の対応レベルは「レベル3」です。また、鳥インフルエンザの発生が認められた段階又は発生が見込まれた段階で、野鳥が回収された場所を中心とする半径10Km圏内は「野鳥監視重点区域」に指定されます。
対応レベルの実施内容(死亡野鳥等における鳥インフルエンザ検査)
対応レベル | 鳥類生息 状況等調査 |
検査優先種1 | 検査優先種2 | 検査優先種3 | その他の種 |
---|---|---|---|---|---|
対応レベル1 | 情報収集監視 | 1羽以上 | 3羽以上 | 5羽以上 | 5羽以上 |
対応レベル2 | 監視強化 | 1羽以上 | 2羽以上 | 5羽以上 | 5羽以上 |
対応レベル3 | 監視強化 | 1羽以上 | 1羽以上 | 3羽以上 | 5羽以上 |
野鳥監視重点区域 |
監視強化 緊急調査 発生地対応 |
1羽以上 | 1羽以上 | 3羽以上 | 3羽以上 |
(注1)死亡野鳥の検査は、同一場所(見渡せる範囲で)で3日間の合計羽数が表の数以上の死亡個体等が発見された場合を基本として実施します。
(注2)検査優先種について
高病原性鳥インフルエンザの感受性等を総合的に判断して、環境省が検査優先種1~3及びその他の種に鳥類を分類しています。
迅速かつ効率的に検査を実施するため、上記の表のとおり、リスクの高い種を優先して検査を実施しています。
検査優先種1(17種) |
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カモ目カモ科 カイツブリ目カイツブリ科 ツル目ツル科 チドリ目カモメ科 タカ目タカ科 ハヤブサ目ハヤブサ科 |
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検査優先種2(11種) |
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カモ目カモ科 ツル目クイナ科 タカ目タカ科 フクロウ目フクロウ科 |
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検査優先種3 |
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カモ目カモ科 カイツブリ目カイツブリ科 カツオドリ目ウ科 ペリカン目サギ科 ツル目ツル科 チドリ目カモメ科 タカ目タカ科 フクロウ目フクロウ科 ハヤブサ目ハヤブサ科 |
||
その他の種(上記以外の鳥種全部) |
国が定めたマニュアルに基づく、本県での対応の詳細については、以下をご覧ください。
マニュアル(死亡野鳥調査のあらまし)
国の定めたマニュアルなど、環境省の高病原性鳥インフルエンザ関係の資料等については、次のページをご覧ください。
鳥獣対策課(平日088−823−9039:休日088−823−1111(代表))
この記事に関するお問い合わせ
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電話: | 088-823-9739(企画調整担当) |
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088-823-9042(鳥獣対策室 担い手担当) | |
ファックス: | 088-823-9258 |
メール: | 080601@ken.pref.kochi.lg.jp |
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