公開日 2024年08月06日
更新日 2024年08月06日
大規模建築物の耐震診断の義務付け・報告・公表
不特定多数の者が利用する建築物及び避難弱者が利用する建築物で大規模なものの所有者は、耐震診断を行い、その結果を所管行政庁(※)に報告する必要があります。また、特定行政庁は報告の内容を公表しなければなりません。
(※所管行政庁とは、高知県では、高知市内は高知市長、それ以外の地域は高知県知事のことをいいます。)
大規模建築物の規模要件
昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた建築物で、用途ごとに定められた階数、床面積に該当するもの
大規模建築物の規模要件[PDF:109KB]
公表内容
高知県が所管する区域(高知市を除く区域)の対象建築物について、診断結果は次のとおりです。
なお、耐震性が不足している建築物は、耐震改修や建替えを実施する方針であることが報告されています。
耐震診断の結果の公表リスト(R06.08)[PDF:105KB]
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