公開日 2025年03月24日
更新日 2025年03月24日
耐震診断が義務付けられている建築物の耐震診断結果の公表
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年10月27日法律第123号)により、耐震診断が義務づけられている建築物の所有者は、耐震診断を行い、その結果を定められた期限までに所管行政庁※に報告する義務があります。(法第7条)
また、上記の報告を受けた所管行政庁は、報告内容の公表をしなければならないと規定されています(法第9条)。
※所管行政庁
高知市内においては高知市長、高知県内の高知市以外の市町村においては高知県知事をいう
要安全確認計画記載建築物(防災拠点建築物)
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防災拠点建築物とは
昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた建築物で、病院や官公署などの大規模な地震の発災時に、その利用を確保することが公益上重要な建築物として耐震改修促進計画に記載された建築物
※ 高知県耐震改修促進計画
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公表内容
高知県が所管する区域(高知市を除く区域)の対象建築物について、診断結果は次のとおりです。
■ 防災拠点_診断結果の公表リスト[PDF:222KB]
※ 高知市はこちら
要緊急安全確認大規模建築物
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要緊急安全確認大規模建築物とは
昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた建築物で、用途ごとに定められた階数、床面積に該当するもの
要緊急安全確認大規模建築物の規模要件[PDF:109KB]
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公表内容
高知県が所管する区域(高知市を除く区域)の対象建築物について、診断結果は次のとおりです。
要緊急安全確認大規模建築物_耐震診断結果の公表リスト(R06.08)[PDF:105KB]
※ 高知市はこちら
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