大規模建築物について

公開日 2024年08月06日

更新日 2024年08月06日

大規模建築物の耐震診断の義務付け・報告・公表

不特定多数の者が利用する建築物及び避難弱者が利用する建築物で大規模なものの所有者は、耐震診断を行い、その結果を所管行政庁(※)に報告する必要があります。また、特定行政庁は報告の内容を公表しなければなりません。
(※所管行政庁とは、高知県では、高知市内は高知市長、それ以外の地域は高知県知事のことをいいます。)

大規模建築物の規模要件

昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた建築物で、用途ごとに定められた階数、床面積に該当するもの
大規模建築物の規模要件[PDF:109KB]

公表内容

高知県が所管する区域(高知市を除く区域)の対象建築物について、診断結果は次のとおりです。
なお、耐震性が不足している建築物は、耐震改修や建替えを実施する方針であることが報告されています。
耐震診断の結果の公表リスト(R06.08)[PDF:105KB]

この記事に関するお問い合わせ

高知県 土木部 建築指導課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎6階)
電話: 審査担当 088-823-9864
指導担当 088-823-9891
ファックス: 088-823-4119
メール: 172901@ken.pref.kochi.lg.jp

 

高知県 土木部 幡多土木事務所 総務課 建築指導担当

担当エリア: 四万十市・宿毛市・土佐清水市・幡多郡黒潮町・大月町・三原村
所在地: 〒787-0010  高知県四万十市古津賀4丁目61番地
電話: 総務課(代表) 0880-34-5222
ファックス: 0880-35-5328
メール: 170111@ken.pref.kochi.lg.jp

 

 

 

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