耐震診断が義務付けられている建築物の耐震診断結果の公表

公開日 2025年03月24日

更新日 2025年03月24日

耐震診断が義務付けられている建築物の耐震診断結果の公表

建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年10月27日法律第123号)により、耐震診断が義務づけられている建築物の所有者は、耐震診断を行い、その結果を定められた期限までに所管行政庁に報告する義務があります。(法第7条)

また、上記の報告を受けた所管行政庁は、報告内容の公表をしなければならないと規定されています(法第9条)。

※所管行政庁
 高知市内においては高知市長、高知県内の高知市以外の市町村においては高知県知事をいう

要安全確認計画記載建築物(防災拠点建築物)

  • 防災拠点建築物とは

昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた建築物で、病院や官公署などの大規模な地震の発災時に、その利用を確保することが公益上重要な建築物として耐震改修促進計画に記載された建築物
※ 高知県耐震改修促進計画

  • 公表内容

高知県が所管する区域(高知市を除く区域)の対象建築物について、診断結果は次のとおりです。
■ 防災拠点_診断結果の公表リスト[PDF:222KB]

※ 高知市はこちら


要緊急安全確認大規模建築物

  • 要緊急安全確認大規模建築物とは

昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた建築物で、用途ごとに定められた階数、床面積に該当するもの
要緊急安全確認大規模建築物の規模要件[PDF:109KB]

  • 公表内容

高知県が所管する区域(高知市を除く区域)の対象建築物について、診断結果は次のとおりです。
要緊急安全確認大規模建築物_耐震診断結果の公表リスト(R06.08)[PDF:105KB]

※ 高知市はこちら

この記事に関するお問い合わせ

高知県 土木部 建築指導課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎6階)
電話: 審査担当 088-823-9864
指導担当 088-823-9891
ファックス: 088-823-4119
メール: 172901@ken.pref.kochi.lg.jp

 

高知県 土木部 幡多土木事務所 総務課 建築指導担当

担当エリア: 四万十市・宿毛市・土佐清水市・幡多郡黒潮町・大月町・三原村
所在地: 〒787-0010  高知県四万十市古津賀4丁目61番地
電話: 総務課(代表) 0880-34-5222
ファックス: 0880-35-5328
メール: 170111@ken.pref.kochi.lg.jp

 

 

 

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