高知県立紙産業技術センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成7年高知県規則第27号)の一部改正について

公開日 2021年03月23日

更新日 2021年03月23日

1.規則等の題名

高知県立紙産業技術センターの設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則

2.根拠法令・条項

高知県立紙産業技術センターの設置及び管理に関する条例(平成7年高知県条例第6号)

3.規則等の制定日

令和3年3月23日

4.結果公示の日

令和3年3月23日

5.適用除外条項

高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)第38条第4項第2号に該当

6.適用除外の理由

納付すべき金銭について定める条例の施行に関し必要な事項を定める規則を定めようとするものであるため。

7.規則改正の概要

(1)使用料について、機器廃棄による項目削除、運用実態に則った項目新設、機器の利用制限解除に伴う項目新設。

(2)手数料について、機器廃棄による項目削除、運用見直しによる項目改定、機器の利用制限解除に伴う項目新設。

(3)様式第2号、様式第6~10号について、電子申請対応に向けた押印項目削除。

【添付ファイル】

高知県立紙産業技術センターの設置及び管理に関する条例施行規則新旧対照表

【紙技】新旧例規対照表 [DOCX:147KB]

高知県立紙産業技術センターの設置及び管理に関する条例施行規則第2号様式、第6~10号様式(改正後)

(新)第2号様式[PDF:34KB]

(新)第6号様式[PDF:22KB]

(新)第7号様式[PDF:41KB]

(新)第8号様式[PDF:27KB]

(新)第9号様式[PDF:40KB]

(新)第10号様式[PDF:26KB]

この記事に関するお問い合わせ

高知県 商工労働部 工業振興課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎5階)
電話: 企画調整担当 088-823-9691

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海洋深層水推進室 088-823-9720
ファックス: 088-823-9261
メール: 150501@ken.pref.kochi.lg.jp

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