公開日 2021年02月25日
電気工事士法施行規則の一部を改正する省令(令和3年経済産業省令第3号)が令和3年2月10日付けで定められました。
これにより、第一種電気工事士免状の交付申請時に必要な実務経験は、次のとおりになりますのでお知らせします。
記
1 内容 第一種電気工事士免状の交付申請時に必要な実務経験
3年以上(5年以上から短縮)
2 施行日 令和3年4月1日
令和3年4月1日で実務経験が3年以上となる方は、免状の交付申請が可能となります。
<参考>経済産業省ホームページ「電気工事士法施行規則の一部改正について」
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2021/02/20210210.html
★★★ 新型コロナウイルス感染拡大防止についてのお願い ★★★
令和3年4月1日以降は、第一種電気工事士免状の交付申請手続きが増加することが予想されます。
つきましては、新型コロナウイルス感染拡大防止のため申請書の提出を極力郵送にするなど、県民の皆様のご協力をお願いします。
★ 申請書の提出先:〒780-8031 高知市大原町87-8
高知県電気工事業工業組合
電話 088-832-7822
FAX 088-832-0873
E-mail:kochi-kenkouso@ma.pikara.ne.jp
★ 申請書はこちら http://www.pref.kochi.lg.jp/shinsei_todokede_hojokin/shinsei_todokedeyoshiki/2014040800160/
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号 高知県庁本庁舎3階東 |
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